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【公布日】2006.11.14

【公布機関】最高人民法院裁判委員会第1396回会議採択  法釈[2006]9号

日本語訳文

密輸刑事事件の審理の際の具体的な法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈(2)(廃止)

この解釈は、法釈[2014]10号(2014年8月12日発布、同年9月10日施行)により廃止されている。

法により密輸犯罪活動を懲罰するため、刑法及び刑法修正案(4)の規定に基づき、ここに、人民法院が密輸刑事事件を審理する際の具体的な法律適用に係る若干の問題について、次のように補充解釈する。

第1条  各種口径60ミリメートル以下の通常砲弾、手榴弾又は小銃榴弾等を密輸し、それぞれ又は合計が5発未満である者は、刑法151条第1項所定の「情状が比較的軽い」場合に属し、弾薬密輸罪をもって3年以上7年以下の...

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