キャスト中国ビジネス

【公布日】2006.11.14

【公布機関】最高人民法院裁判委員会第1396回会議採択  法釈[2006]9号

最高人民法院关于审理走私刑事案件具体应用法律若干问题的解释(二)

密輸刑事事件の審理の際の具体的な法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈(2)(廃止)

为依法惩治走私犯罪活动,根据刑法和刑法修正案(四)的规定,现就人民法院审理走私刑事案件具体应用法律的若干问题补充解释如下:

この解釈は、法釈[2014]10号(2014年8月12日発布、同年9月10日施行)により廃止されている。

法により密輸犯罪活動を懲罰するため、刑法及び刑法修正案(4)の規定に基づき、ここに、人民法院が密輸刑事事件を審理する際の具体的な法律適用に係る若干の問題について、次のように補充解釈する。

第1条  走私各种口径在六十毫米以下常规炮弹、手榴弹或者枪榴弹等分别或者合计不满五枚的,属于刑法第一百五十一条第一款规定的“情节较轻”,以走私弹药罪判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
  走私各种口径在...

第1条  各種口径60ミリメートル以下の通常砲弾、手榴弾又は小銃榴弾等を密輸し、それぞれ又は合計が5発未満である者は、刑法151条第1項所定の「情状が比較的軽い」場合に属し、弾薬密輸罪をもって3年以上7年以下の...

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 パラリーガルチーム
中国語原文

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。