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【公布日】2006.05.10

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2006]61号

日本語訳文

外国投資家投資プロジェクトの国産設備の購入に係る税還付政策の範囲の調整に関する財政部及び国家税務総局の通知(廃止)

この通知は、2009年1月1日に財税[2008]176号により廃止されている。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)及び国家税務局並びに新疆生産建設兵団財務局に通知する。
  外国投資家投資プロジェクトの国産設備の購入につき税還付政策を実行して以来、いくつかの関連政策に変化が生じている。外国投資家投資プロジェクトの国産設備の購入に係る税還付政策をよりよく執行するため、ここに、外国投資家投資プロジェクトの国産設備の購入に係る税還付政策に関する具体的範囲を次のように調整する。

第1条  「国産設備税還付を享受する企業の範囲」とは、増値税一般納税者であると認定される外国投資家投資企業、非増値税一般納税者として交通運送及び普通住宅の開発に従事する外国投資家投資企業並びに海洋石油探査・開発...

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