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【公布日】2006.05.10

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2006]61号

财政部 国家税务总局关于调整外商投资项目购买国产设备退税政策范围的通知

外国投資家投資プロジェクトの国産設備の購入に係る税還付政策の範囲の調整に関する財政部及び国家税務総局の通知(廃止)

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局,新疆生产建设兵团财务局:
  外商投资项目购买国产设备实行退税政策以来,一些相关政策发生了变化。为了更好地执行外商投资项目购买国产设备退税政策,现将有关外商投资项目购买国产设备退税政策的具体范围调整如下:

この通知は、2009年1月1日に財税[2008]176号により廃止されている。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)及び国家税務局並びに新疆生産建設兵団財務局に通知する。
  外国投資家投資プロジェクトの国産設備の購入につき税還付政策を実行して以来、いくつかの関連政策に変化が生じている。外国投資家投資プロジェクトの国産設備の購入に係る税還付政策をよりよく執行するため、ここに、外国投資家投資プロジェクトの国産設備の購入に係る税還付政策に関する具体的範囲を次のように調整する。

第1条  享受国产设备退税的企业范围是指,被认定为增值税一般纳税人的外商投资企业和非增值税一般纳税人从事交通运输、开发普通住宅的外商投资企业以及从事海洋石油勘探开发生产的中外合作企业。外商投资企业包括中外合资企...

第1条  「国産設備税還付を享受する企業の範囲」とは、増値税一般納税者であると認定される外国投資家投資企業、非増値税一般納税者として交通運送及び普通住宅の開発に従事する外国投資家投資企業並びに海洋石油探査・開発...

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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