キャスト中国ビジネス

【公布日】2006.05.26

【施行日】2006.07.01

【公布機関】商務部令第3号

日本語訳文

外商投資による投資性会社の設立・運営に関する補充規定

この規定の第1条は、商務部令2015年第2号(2015年10月28日発布、同日施行)により削除されている。

  多国籍会社の中国における投資をより一層奨励し、かつ、投資性会社の機能を完全化するため、ここに、商務部が2004年11月17日に発布した「外商投資による投資性会社の設立・運営に関する規定」(商務部令2004年第22号。以下「22号令」という。)について、次のような補充規定をする。

1、 22号令第7条は、「外国投資家は、必ず、自由兌換が可能な通貨又は自らが中国の境内において取得した人民元利益若しくは出資持分譲渡若しくは清算等の活動により取得した人民元による適法な収益により投資性...

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。