キャスト中国ビジネス

【公布日】2006.05.26

【施行日】2006.07.01

【公布機関】商務部令第3号

关于外商投资举办投资性公司的补充规定

外商投資による投資性会社の設立・運営に関する補充規定

  为进一步鼓励跨国公司来华投资,完善投资性公司功能,现就商务部2004年11月17日发布的《关于举办外商投资性公司的规定》(商务部令2004第22号,以下简称“22号令”)作出如下补充规定:

この規定の第1条は、商務部令2015年第2号(2015年10月28日発布、同日施行)により削除されている。

  多国籍会社の中国における投資をより一層奨励し、かつ、投資性会社の機能を完全化するため、ここに、商務部が2004年11月17日に発布した「外商投資による投資性会社の設立・運営に関する規定」(商務部令2004年第22号。以下「22号令」という。)について、次のような補充規定をする。

一、将22号令第七条修改为:“外国投资者须以可自由兑换的货币或其在中国境内获得的人民币利润或因转股、清算等活动获得的人民币合法收益作为起向投资性公司注册资本的出资。中国投资者可以人民币出资。外国投资者...

1、 22号令第7条は、「外国投資家は、必ず、自由兌換が可能な通貨又は自らが中国の境内において取得した人民元利益若しくは出資持分譲渡若しくは清算等の活動により取得した人民元による適法な収益により投資性...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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