【公布日】2006.03.29
【公布機関】建設部 建市函[2006]76号
商務主管部門が外国投資家投資建築業企業及び建設工事設計企業の設立管理を適切にすることへの協力に関する通知
各省及び自治区の建設庁、直轄市の建設委員会並びに江蘇及び山東建設管理局に通知する。
外国投資家投資企業の設立審査手続を簡素化するため、「外国投資家投資建築業企業管理規定」(建設部及び対外貿易経済合作部令第113号)及び「外国投資家投資建設工事設計企業管理規定」(建設部及び対外貿易経済合作部令第114号)に基づき、商務部は、2006年1月に「省級商務主管部門に対し外国投資家投資建築業企業の審査・管理を委託することに関する商務部の通知」(商資函[2005]90号)及び「省級商務主管部門に対し外国投資家投資建設工事設計企業の審査・管理を委託することに関する商務部の通知」(商資函[2005]92号)を印刷・発布し、外国投資家投資建築業企業及び外国投資家投資工事設計企業の設立審査業務について、省級商務主管部門及び国家級経済技術開発区管理委員会に対し審査につき責任を負うよう委託した。商務主管部門が関係する外国投資家投資企業の設立審査業務を適切にするのに協力するため、ここに、関係事項について次のように通知する。
第1条 「外国投資家投資建築業企業管理規定」第7条に基づき、施工元請負序列特級及び1級並びに専門業務請負序列1級資質を申請する手続については、従前の商務部が申請資料を接受した後に建設部に対し意見を求めるから、...
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