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【公布日】2000.11.24

【施行日】2000.10.01

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2000]97号

日本語訳文

高齢サービス機構に対する関係する税収政策問題に関する財政部及び国家税務総局の通知

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局に通知する。
  中共中央及び国務院の「老齢業務を強化することに関する決定」(中発[2000]13号)の精神を貫徹するため、ここに、政府部門及び社会的勢力の設立する高齢サービス機構に関係する税収政策問題に対し、次のように通知する。

第1条  政府部門並びに企業・事業単位、社会団体及び個人等の社会的勢力が投資・設立する福利性及び非営利性の高齢サービス機構については、企業所得税並びに高齢サービス機構が自ら使用する建物、土地及び車輌・船舶の建物...

この通知は、2000年10月1日から執行する。

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