【公布日】2006.02.09
【公布機関】商務部 商資函[2005]102号
国家級経済技術開発区に外国投資家投資商業企業及び国際貨物運送代理企業の審査・認可を委託することに関係する問題に関する商務部の通知
各省、自治区、直轄市、計画単列市及び新疆生産建設兵団の商務主管部門並びに各国家級経済技術開発区、厦門海滄台湾投資家投資区、上海金橋輸出加工区、海南洋浦経済開発区、寧波大榭開発区及び蘇州工業園区に通知する。
「国家級経済技術開発区による発展水準のより一層の向上を促進することに関する商務部等の部門の若干の意見を転送・発布する国務院弁公庁の通知」(国弁発[2005]15号)の具体化を貫徹し、国家級経済技術開発区が外資を吸収する質及び水準をより一層高め、かつ、行政審査・認可の簡素化に関する国務院の要求に従い、審査・認可手続をより一層簡素化し、審査・認可効率を高めるため、「地方部門に外国投資家投資商業企業の審査を委託することに関する商務部の通知」(商資函[2005]94号)及び「外国投資家投資国際貨物運送代理管理弁法」(商務部令2005年第19号)の関係精神に基づき、検討を経て決定し、ここに、国家級経済技術開発区管理委員会に外国投資家投資商業企業及び国際貨運代理企業の審査を委託することに関係する問題について、次のように通知する。
第1条 国家級経済技術開発区管理委員会に対し、「地方部門に外国投資家投資商業企業の審査を委託することに関する商務部の通知」の関係要求並びに関連する外国投資家投資の法律、法規及び規則の規定に基づき、外国投資家投...
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。