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【公布日】2006.07.21

【施行日】2006.07.28

【公布機関】最高人民法院  法釈[2006]4号

最高人民法院关于审理环境污染刑事案件具体应用法律若干问题的解释

環境汚染刑事事件を審理する際の具体的な法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈(廃止)

为依法惩治有关环境污染犯罪行为,根据刑法有关规定,现就审理这类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:

この解釈は、法釈[2013]15号(2013年6月17日発布、同月19日施行)により廃止されている。

法により環境汚染に関係する犯罪行為を懲罰・処理するため、刑法の関係規定に基づき、ここに、この種の刑事事件を審理する際の具体的な法律適用に係る若干の問題について次のように解釈する。

第1条  具有下列情形之一的,属于刑法第三百三十八条、第三百三十九条和第四百零八条规定的“公私财产遭受重大损失”:
  (一)致使公私财产损失三十万元以上的;
  (二)致使基本农田、防护林地、特种用途林地...

第1条  次の各号に掲げる事由の1つがある場合には、刑法第338条、第339条及び第408条所定の「公私の財産に重大な損害を受けさせた」に属する。
  (1) 公私の財産を30万元以上損失させたとき。
  ...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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