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【公布日】2006.09.18

【公布機関】国土資源部弁公庁

日本語訳文

国務院に報告して認可を受ける建設用地の審査・認可申請関係業務を適切にすることに関する通知

各省、自治区及び直轄市の国土資源庁(国土環境資源庁、国土資源局、国土資源及び建物管理局並びに建物土地資源管理局)、計画単列市の国土資源行政主管部門並びに新疆生産建設兵団の国土資源局 に通知する。
  土地調整・コントロールを強化し、一部の業種及び地区による固定資産投資の性急な成長を抑制し、新増建設用地の規模を厳格に統制することに関する国務院の精神を貫徹するため、「当面においてより一層厳格に土地管理することに関する緊急通知」(国土資電発[2006]17号、以下「緊急通知」という。)の要求に従い、部は、国務院に報告して認可を受ける建設用地プロジェクトについて整理をし、省級の認可(審査承認及び届出記録)プロジェクトの関係状況についての説明、基本農田の占用に係る論証、土地収用認可申請前の関係手続執行、耕地の占用・補充の均衡及び都市数件一括用地(訳注:「城市批次用地」土地利用総体規画により確定された都市及び村落、集鎮の建設用地規模の範囲内において、規画の実施のために農用地から転用される建設用地を指し、こうした建設用地については、土地利用総体規画を認可した原機関が、土地利用年度計画に従い数件のプロジェクトごとに農用地からの転用を認可する制度が適用されている。)の審査において把握する必要のある問題等、いくつかの方面から具体的意見を提出し、かつ、関係問題について国家発展及び改革委員会の意見を徴求し、既に国務院に報告し同意を要請した。国務院の同意を経た意見に従い、各地が既に国務院に対し認可申請した建設用地プロジェクトについては、関係業務を補足して行い、関係資料を補足して報告する必要がある。ここに関係要求を次のように通知する。

第1条  省級の認可(審査承認及び届出記録)プロジェクトにつき説明をなす必要がある問題について
  既に国務院に対し認可申請された単独で場所を選定するプロジェクト用地のうち、省級の政府及び関係部門が認可(審査...

上記要求に基づき、各地は、既に国務院に対し認可申請した建設用地プロジェクトについて整理及び分類をし、早急に関係業務を補足して行う必要がある。省級の認可(審査承認及び届出記録)プロジェクトについては、省級の発展及び改革委員会等のプロジェクト審査認可機関と協調し、できる限り速やかに説明資料を作成する必要があり、基本農田の占用を申請するプロジェクトについては早急に論証業務を組織して明確な論証意見を作成し、土地収用認可前手続の履行、耕地補充及び都市数件一括用地の認可申請における関係業務で具体化されていないものについては、早急に具体化し、かつ、関連資料を補足報告する必要がある。国務院に対し認可申請する予定の建設用地プロジェクトについては、「緊急通知」の精神及び上記要求に従い関係する認可申請手続を執行し、認可申請資料をより一層完全化し、厳格に審査し、建設用地の認可申請の質及び効率を不断に向上させていく必要がある。

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