【公布日】2006.09.05
【施行日】2006.09.05
【公布機関】財政部 財綜[2006]38号
住宅積立金管理を強化すること等に関係する問題に関する財政部の通知
各省、自治区及び直轄市の財政庁(局)並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
2002年、「住宅積立金管理条例」(国務院令第350号、以下「条例」という。)の実施以来、各地の住宅積立金管理業務は一定の進展を取得し、住宅積立金の政策決定及び管理体制が普遍的に確立され、関連する監督管理制度が制定され、住宅積立金の収集及び貸付け等各種業務が強化された。しかし、現在の住宅積立金管理においては、いくつかの突出した問題も存在する。それらは、主として、一部の都市の住宅積立金管理委員会の政策決定が具体化されず、いくつかの地方管理機構の調整が適切になされず、住宅積立金預入比率及び預入基数が上限規定を超過し、住宅積立金個人貸付使用率が高くなく、住宅積立金を不当占有し、流用し、及び横領する等の規則・規律違反事件が時々発生しているということに現れている。住宅積立金管理を強化し、住宅積立金リスクを有効に防御し、かつ、住宅積立金預入人の利益を適切・確実に維持保護するため、ここに、関係する事項につき次のように通知する。
第1条 住宅積立金管理委員会の政策決定メカニズムを確立して健全化する。「条例」の規定に従い、直轄市、省及び自治区の人民政府所在地の市その他区を設ける市(地区、州及び盟)は、必ず住宅積立金管理委員会を設立し、住...
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