キャスト中国ビジネス

【公布日】2006.08.25

【施行日】2006.08.25

【公布機関】国家工商総局外資局  工商外企注函[2006]27号

日本語訳文

一部の外国投資家投資企業の分支機構の登記管轄権限の調整に関する通知

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の工商行政管理局に通知する。
  外資登記授権管理体制をより一層完全化し、かつ、法律執行の効力を不断に高めるため、現行の法律・法規及び登記管理の実際に基づき、検討を経て、商務部、中国銀行業監督・管理委員会、中国証券監督・管理委員会及び中国保険監督・管理委員会等の部門並びにそれらの派出機構が審査・認可した外国投資家投資企業の分支機構並びに外国銀行の支店及び外国保険会社の支店が設置した分支機構の登記管轄権をその営業場所所在地の被授権局に授与する旨を決定する。営業場所が省都にある場合には、原則として授権を受けている省都の工商局に授与する。この通知発布前に、営業場所所在地の被授権局が既に上記分支機構の登記手続をしたものについては、上記原則に従い一括して調整をする。
  上記被授権局は、必ず、「外国投資家投資企業授権登記管理弁法」及び「外国投資家投資企業授権登記管理業務をより一層適切に行うことに関する通知」等の文書の要求に厳格に従い、法により登記及び監督・管理職責を履行し、上記外国投資家投資企業分支機構の登記管理業務を適切にしなければならない。

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