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【公布日】2006.08.25

【施行日】2006.08.25

【公布機関】国家工商総局外資局  工商外企注函[2006]27号

关于调整部分外商投资企业分支机构登记管辖权限的通知

一部の外国投資家投資企業の分支機構の登記管轄権限の調整に関する通知

各省、自治区、直辖市及计划单列市工商行政管理局:
  为进一步完善外资登记授权管理体制,不断提高执法效能,根据现行法律法规及登记管理实际,经研究,决定将由商务部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会等部门及其派出机构审批的外商投资企业分支机构以及外国银行分行和外国保险公司分公司下设的分支机构的登记管辖权授予其营业场所所在地被授权局。营业场所在省会城市的,原则上授予被授权的省会城市工商局。本通知发布前,营业场所所在地被授权局已办理上述分支机构登记的,按上述原则一并予以调整。
  上述被授权局须严格按照《外商投资企业授权登记管理办法》、《关于进一步做好外商投资企业授权登记管理工作的通知》等文件的要求,依法履行登记和监督管理职责,做好上述外商投资企业分支机构的登记管理工作。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の工商行政管理局に通知する。
  外資登記授権管理体制をより一層完全化し、かつ、法律執行の効力を不断に高めるため、現行の法律・法規及び登記管理の実際に基づき、検討を経て、商務部、中国銀行業監督・管理委員会、中国証券監督・管理委員会及び中国保険監督・管理委員会等の部門並びにそれらの派出機構が審査・認可した外国投資家投資企業の分支機構並びに外国銀行の支店及び外国保険会社の支店が設置した分支機構の登記管轄権をその営業場所所在地の被授権局に授与する旨を決定する。営業場所が省都にある場合には、原則として授権を受けている省都の工商局に授与する。この通知発布前に、営業場所所在地の被授権局が既に上記分支機構の登記手続をしたものについては、上記原則に従い一括して調整をする。
  上記被授権局は、必ず、「外国投資家投資企業授権登記管理弁法」及び「外国投資家投資企業授権登記管理業務をより一層適切に行うことに関する通知」等の文書の要求に厳格に従い、法により登記及び監督・管理職責を履行し、上記外国投資家投資企業分支機構の登記管理業務を適切にしなければならない。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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