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【公布日】2006.09.05

【公布機関】江蘇省国家税務局/江蘇省発展及び改革委員会  蘇国税発[2006]175号

江苏省国家税务局 江苏省发展和改革委员会转发《国家税务总局 国家发展和改革委员会关于印发〈外商投资项目采购国产设备退税管理试行办法〉的通知》

江蘇省国家税務局及び江蘇省発展及び改革委員会による「『外国投資家投資プロジェクトの国産設備調達に係る税額還付管理試行弁法』を印刷・発布することに関する国家税務総局及び国家発展及び改革委員会の通知」の転送・発布

各省辖市国税局、发展改革委,苏州工业园区国税局,常熟市、张家港保税区国税局,省国税局直属税务分局,各计划单列市发展改革委:
  现将《国家税务总局  国家发展和改革委员会关于印发〈外商投资项目采购国产设备退税管理试行办法〉的通知》(国税发[2006]111号)转发给你们,并提出如下补充意见,请一并贯彻执行。

各省管轄市国税局及び発展改革委、蘇州工業園区国税局、常熟市及び張家港保税区の国税局、省国税局直属税務分局並びに各計画単列市の発展改革委に転送・発布する。
  ここに、「『外国投資家投資プロジェクトの国産設備調達に係る税額還付管理試行弁法』を印刷・発布することに関する国家税務総局及び国家発展及び改革委員会の通知」(国税発[2006]111号)を貴局らに転送・発布し、かつ、次のように補充意見を提出する。併せて執行を貫徹されたい。

第1条  项目确认书的办理,需在项目按规定核准并在采购国产设备清单确定后,由项目业主单位按程序经各省辖市和计划单列市发展改革委向省发展改革委提出申请,并附以下材料。
  (一)核准文件(复印件);
  (二...

第1条  プロジェクト確認書の取扱いについては、プロジェクトが規定に従い審査・承認され、かつ、国産設備調達リストが確定した後において、プロジェクトオーナー単位が手続に従い各省管轄市及び計画単列市の発展改革委を経...

附件一:    国家税务总局 国家发展和改革委员会关于印发《外商投资项目采购国产设备退税管理试行办法》的通知 附件二:   关于办理《符合国家产业政策的外商投资项目确认书》和《项目采购国产设备清单》的暂行规定   为规范和加强外商投资企业采购国产设备退税的审批管理,根据《外商投资项目采购国产设备退税管理试行办法》(国税发[2006]111号)文件要求,现就向省发展改革委申请办理《符合国家产业政策的外商投资项目确认书》(以下简称“项目确认书”)和《项目采购国产设备清单》(以下简称“设备清单”)的有关事项,规定如下:   一、申请条件   (一)申请主体   被认定为增值税一般纳税人的外商投资企业和从事交通运输、开发普通住宅的外商投资企业以及从事海洋石油勘探开发生产的中外合作企业。外商投资企业包括中外合资企业,中外合作企业和外商独资企业。   (二)申请条件   1.项目属于《外商投资产业指导目录》鼓励类;   2.项目核准符合现行的外商投资项目管理规定;   3.项目申请内容符合项目核准文件要求;   4.项目符合其它外商投资相关法律法规的要求;   5.项目建设期内采购不属于《外商投资项目不予免税的进口商品目录》的国产设备。   二、申请材料   (一)办理项目确认书的申请报告。   (二)项目核准文件复印件(申请办理项目确认书的项目核准文件要求见附件)。   (三)加盖项目单位印章的项目采购国产设备清单一式七份以及设备清单的电子文本。   (四)项目申请报告(包括采购国产设备清单)一份;对需要转报国家发展改革委的项目申请报告需提供二份。   (五)其它需要说明或提供的材料。   三、受理机关及办理程序   (一)受理机关   1.总投资额3000万美元及其以上(以下简称“限上”)的项目由国家发展改革委受理;   2.总投资额3000万美元以下(以下简称“限下”)的项目由省发展改革委受理;   3.省辖市和计划单列市发展改革委为初审机关。   (二)办理程序   1.符合上述申请条件的单位,按照本规定中有关申请材料的要求,将相应材料准备齐全,向企业注册地的初审机关提出申请。   2.初审机关应依照有关规定对申请材料进行初审。对符合条件的,应正式行文向省发展改革委提出申请,并在项目清单上加盖印章(对需要转报国家发展改革委的设备清单,初审机关不加盖印章)。   3.限下鼓励类外商投资项目,经省发展改革委审查后,对符合条件的申请文件出具项目确认书和设备清单。   4.限上鼓励类外商投资项目,由省发展改革委对项目单位、投资总额、采购国产设备总额、设备清单、执行年限、适用产业政策条目进行初审后,向国家发展改革委正式行文提出申请。   四、办理期限   (一)在收到申请材料后5个工作日内,通过原申请渠道一次性告知申请单位需要澄清、补充与完善的内容。对不具备确认条件的项目,在5个工作日内,告知申请单位,并说明原因。   (二)自受理申请材料之日起,20个工作日内办理完毕,因特殊情况,经分管主任批准,可以延长10个工作日。   五、其它要说明的问题   (一)新《办法》实施前有关项目的办理   1.外商投资企业采购国产设备已经向主管退税税务机关申报(包括延期备案申请),税务机关将按原规定进行审核。   2.外商投资企业采购国产设备尚未向主管退税的税务机关申报的,均应按照本办法的规定向省发展改革委申请补办项目确认书和采购国产设备清单。   (二)出具设备清单的批次要求。项目设备清单原则上应与项目确认书同时出具,对于项目建设时间长、采购设备规模大、在办理项目确认书时无法确定全部设备清单的项目,可以一次出具项目确认书,分批确认设备清单,但每年一般不得超过两批。申办仍需由初审机关向省发展改革委提出书面申请。   (三)项目确认书和设备清单的变更。项目确认书和设备清单确认后,在项目执行中确需变更项目单位名称、采购国产设备总额、执行年限等主要事项的,项目单位须经原初审机关向省发展改革委提出书面申请,由省发展改革委出具同意变更的证明或由省发展改革委转报国家发展改革委出具同意变更的证明。   (四)省管企业可直接向省发展改革委提出申请。   (五)申请办理项目确认书的请示格式文本见附件。   (六)为方便企业,进一步提高办事效率,省发展改革委将积极推行网上申办。具体办法将另行通知。   (七)本规定由省发展改革委负责解释。 附件:   申请办理项目确认书的项目核准文件要求   一、关于项目核准机关   1.发展改革委系统;   2.经贸委系统;   3.国家级开发区管委会、省比照国家级开发区赋予相应经济审批权的省级开发区管委会。   二、关于项目核准权限   1.总投资额达到或超过1亿美元的鼓励类外商投资项目,须经省发展改革委转报国家发展改革委核准,其中技改项目须经省发展改革委、省经贸委联合转报国家发展改革委核准。   2.总投资额达到或超过5000万美元但在1亿美元以下的外商投资鼓励类项目,须经省政府投资主管部门核准,其中基本建设类项目由省发展改革委核准,技改类项目由省经贸委核准,苏州工业园区管委会可核准园区内的项目。   3.总投资额在5000万美元以下的外商投资鼓励类项目,可由项目属地省辖市投资主管部门或由其认可的项目核准机关核准。   三、关于项目核准文件   外商投资项目如涉及采购国产设备退税,则核准机关还应在核准文件中注明适用《外商投资产业指导目录》的具体条目以及明确项目单位、投资总额、采购国产设备及进口设备的台套数和总金额、项目建设期限等内容。如果产品系“全部直接出口”的,也应在核准文件中予以明确。 附件:   ××(初审机关名称)关于申请出具××(项目单位及项目名称)符合国家产业政策的外商投资项目确认书的请示   (文号)   省发展改革委:   ××(项目单位及项目名称)于×年×月×日经××(项目核准单位名称)以××(核准文号)文核准。   根据《外商投资项目采购国产设备退税管理试行办法》(国税发[2006]111号)文件规定,经初审,该项目符合《外商投资产业指导目录》(××年修订)第××类,第××条,第××款;项目总投资额为××万美元(折××万元人民币),其中采购国产设备总额为××万元人民币;该项目为××(项目性质),自×年×月开工建设,建设期为××年。   请贵委根据有关规定为项目单位出具《符合国家产业政策的外商投资项目确认书》(含《项目采购国产设备清单》)。   特此请示。   联系人:×××;联系电话:×××   附:   1.项目核准文件复印件   2.加盖项目单位印章的项目采购国产设备清单一式七份以及设备清单的电子文本。   3.项目申请报告(包括采购国产设备清单)一份;对需要转报国家发展改革委的项目申请报告需提供二份。   4.其它需要说明或提供的材料。   ××(初审机关印章)   ×年×月×日
附属書1   「外国投資家投資プロジェクトの国産設備調達に係る税額還付管理試行弁法」を印刷・発布することに関する国家税務総局及び国家発展及び改革委員会の通知 附属書2   「国の産業政策に適合する外国投資家投資プロジェクト確認書」及び「プロジェクト国産設備調達リスト」の取扱いに関する暫定施行規定   外国投資家投資企業の国産設備調達に係る税額還付の審査・認可管理を規範化し、及び強化するため、「外国投資家投資プロジェクトの国産設備調達に係る税額還付管理試行弁法」(国税発[2006]111号)文書の要求に基づき、ここに、省の発展改革委に対し「国の産業政策に適合する外国投資家投資プロジェクト確認書」(以下「プロジェクト確認書」という。)及び「プロジェクト国産設備調達リスト」(以下「設備リスト」という。)の手続を申請する際の関係事項につき、次のように規定する。   1  申請条件   (1) 申請主体   増値税一般納税者として認定された外国投資家投資企業及び交通運送又は普通住宅開発に従事する外国投資家投資企業並びに海洋石油探査・開発・生産に従事する中外合作企業。外国投資家投資企業には、中外合資企業、中外合作企業及び外国投資家独資企業が含まれる。   (2) 申請条件   ① プロジェクトが「外国投資家投資産業指導目録」の奨励類に属すること。   ② プロジェクトの審査・承認が現行の外国投資家投資プロジェクト管理規定に適合すること。   ③ プロジェクトの申請内容がプロジェクト審査・承認文書の要求に適合すること。   ④ プロジェクトがその他の外国投資家投資関連の法律・法規の要求に適合すること。   ⑤ プロジェクトの建設期間内に「外国投資家投資プロジェクトで免税としない輸入商品目録」に属しない国産設備を調達すること。   2 申請資料   (1) プロジェクト確認書の手続に係る申請報告   (2) プロジェクト審査・承認文書の写し(プロジェクト確認書の申請手続に係るプロジェクト審査・承認文書の要求については附属書を参照のこと。)   (3) プロジェクト単位の印章を押捺したプロジェクト国産設備調達リスト一式7通及び設備リストの電子文書   (4) プロジェクト申請報告(国産設備調達リストを含む。)1通。国家発展改革委に転送・報告が必要なプロジェクト申請報告については2通提供する必要がある。   (5) 説明又は提供の必要なその他の資料   3 受理機関及び取扱手続   (1) 受理機関   ① 総投資額が3000万米ドル以上(以下「限度額以上」という。)のプロジェクトについては、国家発展改革委がこれを受理する。   ② 総投資額が3000万米ドル未満(以下「限度額未満」という。)のプロジェクトについては、省の発展改革委がこれを受理する。   ③ 省管轄市及び計画単列市の発展改革委は、初歩的審査機関とする。   (2) 取扱手続   ① 上記の申請条件に適合する単位は、この規定の申請資料に関する要求に従い、相応する資料を全部準備し、企業登録地の初歩的審査機関に対し申請を提出する。   ② 初歩的審査機関は、関係規定により申請資料について初歩的審査をしなければならない。条件に適合するものについては、正式に文書を作成して省の発展改革委に申請を提出し、かつ、プロジェクトリストに印章を押捺しなければならない(国家発展改革委に転送・報告する必要のある設備リストについては、初歩的審査機関は、印章を押捺しない。)。   ③ 限度額未満の奨励類の外国投資家投資プロジェクトについては、省の発展改革委の審査を経た後に、条件に適合する申請文書に対しプロジェクト確認書及び設備リストを発行する。   ④ 限度額以上の奨励類の外国投資家投資プロジェクトについては、省の発展改革委がプロジェクト単位、投資総額、国産設備調達総額、設備リスト、執行年限及び適用する産業政策条目について初歩的審査をした後に、国家発展改革委に対し正式に文書を作成して申請を提出する。   4 取扱期間   (1) 申請資料を受領した後5業務日内に、原申請ルートを通じて、解説し、補充し、及び完全化する必要のある内容を、申請単位に一括して告知する。確認条件を具備しないプロジェクトについては、5業務日内に、申請単位に告知し、かつ、原因を説明する。   (2) 申請資料を受理した日から、20業務日内に手続を完了する。特殊な状況により、分掌主任の認可を経る場合には、10業務日延長することができる。   5 説明することを要するその他の問題   (1) 新たな「弁法」の実施前における関係プロジェクトの取扱い   ① 外国投資家投資企業が国産設備を調達し、既に税額還付を主管する税務機関に申告(延期届出申請を含む。)をしている場合には、税務機関は、原規定に従い審査をする。   ② 外国投資家投資企業が国産設備を調達し、税額還付を主管する税務機関に申告していない場合には、いずれもこの弁法の規定に従い省の発展改革委にプロジェクト確認書及び国産設備調達リストの補足手続を申請しなければならない。   (2) 設備リスト発行の回数要求。プロジェクト設備リストは、原則としてプロジェクト確認書と同時に発行されなければならず、プロジェクト建設期間が長く、設備調達の規模が大きく、プロジェクト確認書の手続時に全部の設備リストを確定するすべのないプロジェクトについては、1回でプロジェクト確認書を発行し、設備リストを複数回に分けて確認することができる。ただし、毎年、一般に2回を超えてはならない。手続申請については、なお初歩的審査機関が省の発展改革委に対し書面による申請を提出する必要がある。   (3) プロジェクト確認書及び設備リストの変更。プロジェクト確認書及び設備リストの確認後に、プロジェクト執行中においてプロジェクト単位の名称、国産設備調達総額及び執行年限等の主たる事項を変更する必要が確かにある場合には、プロジェクト単位は、必ず原初歩的審査機関を経て省の発展改革委に対し書面による申請を提出しなければならず、省の発展改革委が変更に同意する旨の証明を発行し、又は省の発展改革委から転送・報告された国家発展改革委が変更に同意する旨の証明を発行する。   (4) 省の管理する企業は、直接に省の発展改革委に対し申請を提出することができる。   (5) プロジェクト確認書の申請手続に係る回答申請様式文書については、附属書を参照のこと。   (6) 企業に便宜を図り、かつ、事務取扱効率をより一層向上させるために、省の発展改革委は、積極的にオンライン申請手続を推進する。具体的な方法については、別途通知する。   (7) この規定は、省の発展改革委が解釈につき責任を負う。 附属書   プロジェクト確認書の申請手続に係るプロジェクト審査・承認文書の要求   1 プロジェクト審査・承認機関について   ① 発展改革委の系統   ② 経済貿易委の系統   ③ 国家級の開発区管理委員会及び省が国家級の開発区に照らして相応する経済審査・認可権を付与した省級の開発区管理委員会   2 プロジェクト審査・承認権限について   ① 総投資額が1億米ドルに達し、又はこれを超過する奨励類の外国投資家投資プロジェクトについては、必ず省の発展改革委が国家発展改革委に転送・報告して審査・承認を経なければならず、そのうち技術改造プロジェクトについては、必ず省の発展改革委及び省の経済貿易委が連合で国家発展改革委に転送・報告して承認を経なければならない。   ② 総投資額が5000万米ドルに達し、又はこれを超過するけれども1億米ドル未満の外国投資家投資奨励類プロジェクトについては、必ず省政府投資主管部門の審査・承認を経なければならず、そのうち基本建設類プロジェクトについては省の発展改革委が審査・承認し、技術改造類プロジェクトについては省の経済貿易委が審査・承認する。蘇州工業園区管理委員会は、園区内のプロジェクトを審査・承認することができる。   ③ 総投資額が5000万米ドル未満の外国投資家投資奨励類プロジェクトについては、プロジェクト属地の省管轄市の投資主管部門又は当該部門に認可されたプロジェクト審査・承認機関が審査・承認することができる。   3  プロジェクト審査・承認文書について   外国投資家投資プロジェクトが国産設備調達に係る税額還付にかかわる場合には、審査・承認機関は、更に審査・承認文書において、適用する「外国投資家投資産業指導目録」の具体的な条目を注記し、プロジェクト単位、投資総額、調達される国産設備及び輸入設備の台・セット数及び総金額並びにプロジェクト建設期間等の内容を明確にしなければならない。製品が「全部直接に輸出するもの」である場合にも、審査・承認文書においてこれを明確にしなければならない。 附属書   ××(プロジェクト単位及びプロジェクト名称)の国の産業政策に適合する外国投資家投資プロジェクト確認書の発行を申請することに関する××(初歩的審査機関の名称)の回答申請   (文書番号)   省の発展改革委に回答を申請する。   ××(プロジェクト単位及びプロジェクト名称)は、×年×月×日に××(プロジェクト審査・承認単位の名称)の××(審査・承認文書番号)文書をもって審査・承認された。   「外国投資家投資プロジェクトの国産設備調達に係る税額還付管理試行弁法」(国税発[2006]111号)文書の規定に基づき、初歩的審査の結果、当該プロジェクトは、「外国投資家投資産業指導目録」(××年改正)の第××類、第××条、第××項に適合する。プロジェクト総投資額は、××万米ドル(人民幣換算××万元)であり、そのうち国産設備調達総額は、××万元人民幣である。当該プロジェクトは、××(プロジェクトの性質)であり、×年×月から着工建設し、建設期間は、××年である。   貴委員会におかれては、関係規定に基づきプロジェクト単位に「国の産業政策に適合する外国投資家投資プロジェクト確認書」(「プロジェクト国産設備調達リスト」を含む。)を発行されたい。   特に回答を申請する。   連絡先:××× 電話番号:×××   附:   1.プロジェクト審査・承認文書の写し   2.プロジェクト単位の印章を押捺したプロジェクト国産設備調達リスト一式7通及び設備リストの電子文書   3.プロジェクト申請報告(国産設備調達リストを含む。)1通。国家発展改革委に転送・報告が必要なプロジェクト申請報告については2通提供する必要がある。   4.説明又は提供の必要なその他の資料   ××(初歩的審査機関の印章)   ×年×月×日
翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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