江蘇省国家税務局及び江蘇省発展及び改革委員会による「『外国投資家投資プロジェクトの国産設備調達に係る税額還付管理試行弁法』を印刷・発布することに関する国家税務総局及び国家発展及び改革委員会の通知」の転送・発布
各省管轄市国税局及び発展改革委、蘇州工業園区国税局、常熟市及び張家港保税区の国税局、省国税局直属税務分局並びに各計画単列市の発展改革委に転送・発布する。
ここに、「『外国投資家投資プロジェクトの国産設備調達に係る税額還付管理試行弁法』を印刷・発布することに関する国家税務総局及び国家発展及び改革委員会の通知」(国税発[2006]111号)を貴局らに転送・発布し、かつ、次のように補充意見を提出する。併せて執行を貫徹されたい。
第1条 プロジェクト確認書の取扱いについては、プロジェクトが規定に従い審査・承認され、かつ、国産設備調達リストが確定した後において、プロジェクトオーナー単位が手続に従い各省管轄市及び計画単列市の発展改革委を経...
附属書1
「外国投資家投資プロジェクトの国産設備調達に係る税額還付管理試行弁法」を印刷・発布することに関する国家税務総局及び国家発展及び改革委員会の通知
附属書2
「国の産業政策に適合する外国投資家投資プロジェクト確認書」及び「プロジェクト国産設備調達リスト」の取扱いに関する暫定施行規定
外国投資家投資企業の国産設備調達に係る税額還付の審査・認可管理を規範化し、及び強化するため、「外国投資家投資プロジェクトの国産設備調達に係る税額還付管理試行弁法」(国税発[2006]111号)文書の要求に基づき、ここに、省の発展改革委に対し「国の産業政策に適合する外国投資家投資プロジェクト確認書」(以下「プロジェクト確認書」という。)及び「プロジェクト国産設備調達リスト」(以下「設備リスト」という。)の手続を申請する際の関係事項につき、次のように規定する。
1 申請条件
(1) 申請主体
増値税一般納税者として認定された外国投資家投資企業及び交通運送又は普通住宅開発に従事する外国投資家投資企業並びに海洋石油探査・開発・生産に従事する中外合作企業。外国投資家投資企業には、中外合資企業、中外合作企業及び外国投資家独資企業が含まれる。
(2) 申請条件
① プロジェクトが「外国投資家投資産業指導目録」の奨励類に属すること。
② プロジェクトの審査・承認が現行の外国投資家投資プロジェクト管理規定に適合すること。
③ プロジェクトの申請内容がプロジェクト審査・承認文書の要求に適合すること。
④ プロジェクトがその他の外国投資家投資関連の法律・法規の要求に適合すること。
⑤ プロジェクトの建設期間内に「外国投資家投資プロジェクトで免税としない輸入商品目録」に属しない国産設備を調達すること。
2 申請資料
(1) プロジェクト確認書の手続に係る申請報告
(2) プロジェクト審査・承認文書の写し(プロジェクト確認書の申請手続に係るプロジェクト審査・承認文書の要求については附属書を参照のこと。)
(3) プロジェクト単位の印章を押捺したプロジェクト国産設備調達リスト一式7通及び設備リストの電子文書
(4) プロジェクト申請報告(国産設備調達リストを含む。)1通。国家発展改革委に転送・報告が必要なプロジェクト申請報告については2通提供する必要がある。
(5) 説明又は提供の必要なその他の資料
3 受理機関及び取扱手続
(1) 受理機関
① 総投資額が3000万米ドル以上(以下「限度額以上」という。)のプロジェクトについては、国家発展改革委がこれを受理する。
② 総投資額が3000万米ドル未満(以下「限度額未満」という。)のプロジェクトについては、省の発展改革委がこれを受理する。
③ 省管轄市及び計画単列市の発展改革委は、初歩的審査機関とする。
(2) 取扱手続
① 上記の申請条件に適合する単位は、この規定の申請資料に関する要求に従い、相応する資料を全部準備し、企業登録地の初歩的審査機関に対し申請を提出する。
② 初歩的審査機関は、関係規定により申請資料について初歩的審査をしなければならない。条件に適合するものについては、正式に文書を作成して省の発展改革委に申請を提出し、かつ、プロジェクトリストに印章を押捺しなければならない(国家発展改革委に転送・報告する必要のある設備リストについては、初歩的審査機関は、印章を押捺しない。)。
③ 限度額未満の奨励類の外国投資家投資プロジェクトについては、省の発展改革委の審査を経た後に、条件に適合する申請文書に対しプロジェクト確認書及び設備リストを発行する。
④ 限度額以上の奨励類の外国投資家投資プロジェクトについては、省の発展改革委がプロジェクト単位、投資総額、国産設備調達総額、設備リスト、執行年限及び適用する産業政策条目について初歩的審査をした後に、国家発展改革委に対し正式に文書を作成して申請を提出する。
4 取扱期間
(1) 申請資料を受領した後5業務日内に、原申請ルートを通じて、解説し、補充し、及び完全化する必要のある内容を、申請単位に一括して告知する。確認条件を具備しないプロジェクトについては、5業務日内に、申請単位に告知し、かつ、原因を説明する。
(2) 申請資料を受理した日から、20業務日内に手続を完了する。特殊な状況により、分掌主任の認可を経る場合には、10業務日延長することができる。
5 説明することを要するその他の問題
(1) 新たな「弁法」の実施前における関係プロジェクトの取扱い
① 外国投資家投資企業が国産設備を調達し、既に税額還付を主管する税務機関に申告(延期届出申請を含む。)をしている場合には、税務機関は、原規定に従い審査をする。
② 外国投資家投資企業が国産設備を調達し、税額還付を主管する税務機関に申告していない場合には、いずれもこの弁法の規定に従い省の発展改革委にプロジェクト確認書及び国産設備調達リストの補足手続を申請しなければならない。
(2) 設備リスト発行の回数要求。プロジェクト設備リストは、原則としてプロジェクト確認書と同時に発行されなければならず、プロジェクト建設期間が長く、設備調達の規模が大きく、プロジェクト確認書の手続時に全部の設備リストを確定するすべのないプロジェクトについては、1回でプロジェクト確認書を発行し、設備リストを複数回に分けて確認することができる。ただし、毎年、一般に2回を超えてはならない。手続申請については、なお初歩的審査機関が省の発展改革委に対し書面による申請を提出する必要がある。
(3) プロジェクト確認書及び設備リストの変更。プロジェクト確認書及び設備リストの確認後に、プロジェクト執行中においてプロジェクト単位の名称、国産設備調達総額及び執行年限等の主たる事項を変更する必要が確かにある場合には、プロジェクト単位は、必ず原初歩的審査機関を経て省の発展改革委に対し書面による申請を提出しなければならず、省の発展改革委が変更に同意する旨の証明を発行し、又は省の発展改革委から転送・報告された国家発展改革委が変更に同意する旨の証明を発行する。
(4) 省の管理する企業は、直接に省の発展改革委に対し申請を提出することができる。
(5) プロジェクト確認書の申請手続に係る回答申請様式文書については、附属書を参照のこと。
(6) 企業に便宜を図り、かつ、事務取扱効率をより一層向上させるために、省の発展改革委は、積極的にオンライン申請手続を推進する。具体的な方法については、別途通知する。
(7) この規定は、省の発展改革委が解釈につき責任を負う。
附属書
プロジェクト確認書の申請手続に係るプロジェクト審査・承認文書の要求
1 プロジェクト審査・承認機関について
① 発展改革委の系統
② 経済貿易委の系統
③ 国家級の開発区管理委員会及び省が国家級の開発区に照らして相応する経済審査・認可権を付与した省級の開発区管理委員会
2 プロジェクト審査・承認権限について
① 総投資額が1億米ドルに達し、又はこれを超過する奨励類の外国投資家投資プロジェクトについては、必ず省の発展改革委が国家発展改革委に転送・報告して審査・承認を経なければならず、そのうち技術改造プロジェクトについては、必ず省の発展改革委及び省の経済貿易委が連合で国家発展改革委に転送・報告して承認を経なければならない。
② 総投資額が5000万米ドルに達し、又はこれを超過するけれども1億米ドル未満の外国投資家投資奨励類プロジェクトについては、必ず省政府投資主管部門の審査・承認を経なければならず、そのうち基本建設類プロジェクトについては省の発展改革委が審査・承認し、技術改造類プロジェクトについては省の経済貿易委が審査・承認する。蘇州工業園区管理委員会は、園区内のプロジェクトを審査・承認することができる。
③ 総投資額が5000万米ドル未満の外国投資家投資奨励類プロジェクトについては、プロジェクト属地の省管轄市の投資主管部門又は当該部門に認可されたプロジェクト審査・承認機関が審査・承認することができる。
3 プロジェクト審査・承認文書について
外国投資家投資プロジェクトが国産設備調達に係る税額還付にかかわる場合には、審査・承認機関は、更に審査・承認文書において、適用する「外国投資家投資産業指導目録」の具体的な条目を注記し、プロジェクト単位、投資総額、調達される国産設備及び輸入設備の台・セット数及び総金額並びにプロジェクト建設期間等の内容を明確にしなければならない。製品が「全部直接に輸出するもの」である場合にも、審査・承認文書においてこれを明確にしなければならない。
附属書
××(プロジェクト単位及びプロジェクト名称)の国の産業政策に適合する外国投資家投資プロジェクト確認書の発行を申請することに関する××(初歩的審査機関の名称)の回答申請
(文書番号)
省の発展改革委に回答を申請する。
××(プロジェクト単位及びプロジェクト名称)は、×年×月×日に××(プロジェクト審査・承認単位の名称)の××(審査・承認文書番号)文書をもって審査・承認された。
「外国投資家投資プロジェクトの国産設備調達に係る税額還付管理試行弁法」(国税発[2006]111号)文書の規定に基づき、初歩的審査の結果、当該プロジェクトは、「外国投資家投資産業指導目録」(××年改正)の第××類、第××条、第××項に適合する。プロジェクト総投資額は、××万米ドル(人民幣換算××万元)であり、そのうち国産設備調達総額は、××万元人民幣である。当該プロジェクトは、××(プロジェクトの性質)であり、×年×月から着工建設し、建設期間は、××年である。
貴委員会におかれては、関係規定に基づきプロジェクト単位に「国の産業政策に適合する外国投資家投資プロジェクト確認書」(「プロジェクト国産設備調達リスト」を含む。)を発行されたい。
特に回答を申請する。
連絡先:××× 電話番号:×××
附:
1.プロジェクト審査・承認文書の写し
2.プロジェクト単位の印章を押捺したプロジェクト国産設備調達リスト一式7通及び設備リストの電子文書
3.プロジェクト申請報告(国産設備調達リストを含む。)1通。国家発展改革委に転送・報告が必要なプロジェクト申請報告については2通提供する必要がある。
4.説明又は提供の必要なその他の資料
××(初歩的審査機関の印章)
×年×月×日