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【公布日】2006.01.09

【施行日】2006.01.09

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2006]1号

日本語訳文

企業所得税優遇政策を享受する新規設立企業の認定標準に関する財政部及び国家税務総局の通知

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局、新疆生産建設兵団の財務局並びに財政部の各省、自治区、直轄市及び計画単列市駐在の財政監察専門員弁事処に通知する。
  社会経済の不断の発展及び企業改革の段階的深化に伴い、企業所得税優遇政策を享受する新規設立企業の認定標準が十分に明確でないという問題が発生した。検討を経て、ここに、企業所得税の定期減税又は免税を享受する新規設立企業の認定標準に対して、新たに次のように明確にする。

第1条  企業所得税の定期減税又は免税を享受する新規設立企業の標準
  (1) 国の法律、法規及び関係規定に従い、工商行政主管部門において設立登記手続をし、新しく登録し設立した企業
  (2) 新規設立企業...

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