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【公布日】2006.01.09

【施行日】2006.01.09

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2006]1号

财政部、国家税务总局关于享受企业所得税优惠政策的新办企业认定标准的通知

企業所得税優遇政策を享受する新規設立企業の認定標準に関する財政部及び国家税務総局の通知

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、地方税务局,新疆生产建设兵团财务局,财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处:
  随着社会经济的不断发展和企业改革的逐步深化,出现了享受企业所得税优惠政策的新办企业认定标准不够明确的问题。经研究,现对享受企业所得税定期减税或免税的新办企业的认定标准重新明确如下:

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局、新疆生産建設兵団の財務局並びに財政部の各省、自治区、直轄市及び計画単列市駐在の財政監察専門員弁事処に通知する。
  社会経済の不断の発展及び企業改革の段階的深化に伴い、企業所得税優遇政策を享受する新規設立企業の認定標準が十分に明確でないという問題が発生した。検討を経て、ここに、企業所得税の定期減税又は免税を享受する新規設立企業の認定標準に対して、新たに次のように明確にする。

第1条  享受企业所得税定期减税或免税的新办企业标准
  1.按照国家法律、法规以及有关规定在工商行政主管部门办理设立登记,新注册成立的企业。
  2.新办企业的权益性出资人(股东或其他权益投资方)实际出资...

第1条  企業所得税の定期減税又は免税を享受する新規設立企業の標準
  (1) 国の法律、法規及び関係規定に従い、工商行政主管部門において設立登記手続をし、新しく登録し設立した企業
  (2) 新規設立企業...

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 パラリーガルチーム
中国語原文

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