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【公布日】1993.06.15

【施行日】1993.06.15

【公布機関】国家税務総局  国税発[1993]009号

日本語訳文

外商投資企業の外国投資家の再投資による税還付に係る若干の問題に関する国家税務総局の通知

各省、自治区及び直轄市の税務局、各計画単列市の税務局並びに海洋石油税務管理局の各分局に通知する。
  外商投資企業及び外国企業所得税法(以下「税法」という。)第10条及び税法実施細則(以下「細則」という。)第80条から第82条の規定に基づき、ここに、外商投資企業の外国投資家が再投資による税還付を享受することに関係する問題について、次のように明確にする。

第1条  税法第10条にいう「経営期間」は、次に掲げる原則に従いこれを計算しなければならない。即ち、外商投資企業の外国投資家が企業から取得する利益を直接に当該企業又は既に生産若しくは経営(試験生産若しくは試験営...

附属書:外国投資家異地再投資税還付済通知票(略)

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