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【公布日】1987.10.19

【公布機関】最高人民法院

最高人民法院关于适用涉外经济合同法若干问题的解答

「渉外経済契約法」の適用についての若干の問題に関する最高人民法院の回答(廃止)

一、关于涉外经济合同法的适用范围问题
  (一)涉外经济合同法的适用范围是我国的企业或者其他经济组织同外国的企业、其他经济组织或者个人之间订立的经济合同,包括货物买卖合同、合资经营企业合同、合作经营企业合同、合作勘探开发自然资源合同、信贷合同、租赁合同、技术转让合同、工程承包合同、成套设备供应合同、加工承揽合同、劳务合同、补偿贸易合同、科技咨询或设计合同、担保合同、保险合同、仓储保管合同、委托代理合同等。但国际海上运输合同、国际航空运输合同、国际铁路运输合同以及国际复式联运合同除外。
  (二)涉外经济合同法也可以适用于港澳地区的企业、其他经济组织或者个人同内地的企业或者其他经济组织之间订立的上述经济合同,以及外国企业、其他经济组织或者个人之间,港澳地区的企业、其他经济组织或者个人之间,外国企业、其他经济组织或者个人与港澳地区的企业、其他经济组织或者个人之间在中国境内订立或者履行的上述经济合同。
  (三)在中国境内成立的中外合资经营企业、中外合作经营企业和外资企业之间以及它们同我国其他企业、经济组织或者个人之间订立的经济合同,不应适用涉外经济合同法,而应适用《中华人民共和国经济合同法》。

  二、关于处理涉外经济合同争议的法律适用问题
  (一)对于涉外经济合同法第五条所说的“合同争议”应作广义的理解,凡是双方当事人对合同是否成立、合同成立的时间、合同内容的解释、合同的履行、违约的责任,以及合同的变更、中止、转让、解除、终止等发生的争议,均应包括在内。
  (二)当事人在订立合同时或者发生争议后,对于合同所适用的法律已有选择的,人民法院在审理该项合同纠纷案件时,应以当事人选择的法律为依据。当事人选择的法律,可以是中国法,也可以是港澳地区的法律或者是外国法。但是当事人的选择必须是经双方协商一致和明示的。
  (三)在中国境内履行的中外合资经营企业合同、中外合作经营企业合同、中外合作勘探开发自然资源合同,必须适用中国法律,当事人协议选择适用外国法律的合同条款无效。
  (四)当事人在订立合同时或者发生争议后,对于合同所适用的法律未作选择的,人民法院受理案件后,应当允许当事人在开庭审理以前作出选择。如果当事人仍不能协商一致作出选择,人民法院应当按照最密切联系原则确定所应适用的法律。
  (五)当事人协议选择的或者人民法院按照最密切联系原则确定的处理合同争议所适用的法律,是指现行的实体法,而不包括冲突法规范和程序法。
  (六)如果当事人未选择合同所适用的法律时,对于下列涉外经济合同,人民法院按照最密切联系原则确定所应适用的法律,在通常情况下是:
  1.国际货物买卖合同,适用合同订立时卖方营业所所在地的法律。如果合同是在买方营业所所在地谈到并订立的,或者合同主要是依买方确定的条件并应买方发出的招标订立的,或者合同明确规定卖方须在买方营业所所在地履行交货义务的,是适用合同订立时买方营业所所在地的法律。
  2.银行贷款或者担保合同,适用贷款银行或担保银行所在地的法律。
  3.保险合同,适用保险人营业所所在地的法律。
  4.加工承揽合同,适用加工承揽人营业所所在地的法律。
  5.技术转让合同,适用受让人营业所所在地的法律。
  6.工程承包合同,适用工程所在地的法律。
  7.科技咨询或设计合同,适用委托人营业所所在地的法律。
  8.劳务合同,适用劳务实施地的法律。
  9.成套设备供应合同,适用设备安装运转地的法律。
  10.代理合同,适用代理人营业所所在地的法律。
  11.关于不动产租赁、买卖或抵押的合同,适用不动产所在地的法律。
  12.动产租赁合同,适用出租人营业所所在地的法律。
  13.仓储保管合同,适用仓储保管人营业所所在地的法律。
  但是,合同明显地与另一国家或者地区的法律具有更密切的关系,人民法院应以另一国家或者地区的法律作为处理合同争议的依据。
  (七)当事人有一个以上的营业所的,应以与合同有最密切关系的营业所为准。当事人没有营业所的,以其住所或者居所为准。
  (八)我国缔结或者参加的有关国际条约。如果同涉外经济合同法或者我国其他与涉外经济合同有关的法律有不同规定的,适用国际条约的规定,但是我国声明保留的条款除外。
  (九)在应当适用我国法律的情况下,如果我国法律对于合同当事人争议的问题未作规定的,可以适用国际惯例。
  (十)在应适用的法律为外国法律时,如果适用该外国法律违反我国法律的基本原则和社会公共利益的,则不予适用,而适用我国相应的法律。
  (十一)在应适用的法律为外国法律时,人民法院如果不能确定其内容时,可以通过下列途径查明:
  1.由当事人提供;
  2.由我驻该国的使、领馆提供;
  3.由该国驻华使、领馆提供;
  4.由中外法律专家提供。
  通过上列途径仍不能查明的,可参参照我国相应的法律处理。

  三、关于无效涉外经济合同的确认问题
  涉外经济合同有下列情形之一的,应当确认无效;
  1.订立合同的当事人不具备合法主体资格的;
  2.订立合同的我国当事人未经国家主管机关批准授予对外经营权的;
  3.订立合同的我国当事人超越其经营范围经营的;
  4.没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同,未经被代理人追认的,但被代理人在知道上述情况后未及时作否认表示的除外;
  5.订立合同未用书面形式的;
  6.我国法律和行政法规规定应当由国家主管机关批准成立的合同未经批准的,或者其重大变更或权利义务的转让未经原批准机关批准的;
  7.一方当事人采用故意制造假相、隐瞒事实真相或者其他欺骗手段致使对方形成错误认识与之订立合同的;或者采用胁迫手段,以给对方造成经济损失或其他损害为要挟与之订立合同的;或者乘人之危,迫使对方违背自己的意志,按不公平的条件订立合同的;
  8.双方当事人恶意串通,订立损害国家、集体或者第三方利益的合同,或者以合法形式掩盖非法目的而订立合同的;
  9.合同内容违反我国法律的基本原则或者我国社会公共利益的。

  四、关于涉外经济合同的撤销问题
  一方当事人对于下列涉外经济合同有权请求人民法院予以撤销:
  (一)合同的订立出于对合同内容有重大误解;
  (二)合同显失公平。
  被撤销的涉外经济合同从合同订立时起就没有法律约束力。

  五、涉外经济合同被确认无效或者被撤销后的处理问题
  (一)合同部分条款无效,如果不影响其他部分的效力的,其他部分仍然有效;无效条款经当事人协商同意予以取消或者在改正后,不影响合同的效力。
  (二)合同被确认无效或者被撤销,如果是由当事人一方的过错造成的,有过错的一方应当对另一方因合同无效或者被撤销而遭受的损失负赔偿责任。如果当事人双方对合同无效或者被撤销都有过错的,各自承担相应的责任。
  (三)当事人双方恶意串通,假借签订涉外经济合同进行违反国家法律或者损害社会公共利益的活动以及损害国家或者第三方利益的,除确认合同无效外,还应当追缴双方非法取得的财产收归国家所有或者返还第三方,并可视其情节轻重,依据法律规定给予训诫、罚款或拘留等处罚;发现有经济犯罪的,移交公安、检察机关查处。

  六、关于涉外经济合同的违约责任问题
  (一)一方当事人不履行合同或者履行合同义务不符合约定条件的,除采取其他补救措施或者合同另有规定外,违约一方当事人赔偿另一方当事人因此所受到的损失,一般应包括财产的毁损、减少、灭失和为减少或者消除损失所支出的费用,以及合同如能履行获得的利益(在国际货物买卖合同中,就是指利润),但不得超过违约一方当事人在订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
  (二)当事人在合同中约定的违约金,是预定的赔偿金。一方当事人违反合同,即应向另一方当事人支付约定的违约金。如果合同约定的违约金过份高于或者低于违反合同所造成的损失的,人民法院可根据当事人的请求,酌情予以适当减少或者增加。

この通知は、2000年7月25日に既に廃止されている。

  1.渉外経済契約法の適用範囲の問題について
  (1) 渉外経済契約法の適用範囲は、わが国の企業その他の経済組織が外国の企業その他の経済組織又は個人との間に締結する経済契約とし、貨物売買契約、合資経営企業契約、合作経営企業契約、天然資源合作探査開発契約、金銭消費貸借契約、リース契約、技術移転契約、工事請負契約、プラント設備供給契約、加工請負契約、役務契約、補償貿易契約、科学技術コンサルティング又は設計契約、担保契約、保険契約、倉庫保管契約、委託代理契約等を含む。ただし、国際海上運送契約、国際航空運送契約、国際鉄道運送契約及び国際相次運送契約を除く。
  (2) 渉外経済契約法は、香港・マカオ地区の企業その他の経済組織又は個人が中国国内の企業その他の経済組織との間で締結する上記の経済契約及び外国企業その他の経済組織又は個人が相互の間で、香港・マカオ地区の企業、その他の経済組織又は個人が相互の間で、外国企業その他の経済組織又は個人が香港・マカオ地区の企業、その他の経済組織又は個人との間で、中国国内において締結し、又は履行する上記の経済契約にも適用することができる。
  (3) 中国国内で成立した中外合資経営企業、中外合作経営企業及び外資企業が相互の間で、並びにそれらのものがわが国のその他の企業、経済組織又は個人との間で締結する経済契約には、渉外経済契約法を適用せず、「中華人民共和国経済契約法」を適用しなければならない。

  2.渉外経済契約の紛争を処理する場合の法律の適用の問題について
  (1) 渉外経済契約法第5条にいう「契約紛争」は、広義に理解しなければならない。当事者双方の間で、契約の成立の有無、契約成立の時、契約内容の解釈、契約の履行、違約の責任及び契約の変更、中止、譲渡、解除、終了等について生じる紛争は、すべて「契約紛争」に含むものとする。
  (2) 当事者が契約を締結する時に、又は紛争が発生した後に契約に適用する法律を既に選択している場合において、当該契約の紛争事件を審理するときは、人民法院は、当事者が選択した法律によらなければならない。当事者が選択する法律は、中国法とすることができる。香港・マカオ地区の法律又は外国法とすることもできる。ただし、当事者の選択は、必ず当事者双方の協議による合意を経、かつ、明示されたものでなければならない。
  (3) 中国国内において履行される中外合資経営企業契約、中外合作企業契約及び中外合作天然資源探査開発契約については、必ず中国の法律を適用しなければならない。当事者が協議により外国の法律の適用を選択した契約の条項は、無効とする。
  (4) 当事者が契約を締結した時に、又は紛争が発生した後に契約に適用する法律を選択していない場合には、人民法院は、事件を受理した後、開廷審理するまでに当事者が選択することを許可しなければならない。当事者の協議によっても選択につき合意することができない場合には、人民法院は、最密切関係の原則に従って、適用すべき法律を確定しなければならない。
  (5) 当事者が協議により選択し、又は人民法院が最密切関係の原則に従って確定する契約紛争の処理に適用される法律とは、現行の実体法をいい、抵触法及び手続法を含まない。
  (6) 当事者が契約に適用される法律を選択していない場合には、次の各号に掲げる渉外経済契約については、人民法院が、最密切関係の原則に従って、適用すべき法律を確定する。通常の場合には、次のとおりとする。
  ① 国際貨物売買契約については、契約を締結した時における売主の営業所の所在地の法律を適用する。契約が買主の営業所の所在地で交渉され、かつ、締結された場合、契約が主として買主が確定した条件により、かつ、買主が発表した入札募集に応じて締結された場合、又は契約に、売主は買主の営業所の所在地で引渡義務を必ず履行しなければならないと明確に定められている場合には、契約を締結した時における買主の営業所の所在地の法律を適用する。
  ② 銀行の貸付け又は担保の契約については、貸付銀行又は担保銀行の所在地の法律を適用する。
  ③ 保険契約については、保険者の営業所の所在地の法律を適用する。
  ④ 加工請負契約については、加工請負人の営業所の所在地の法律を適用する。
  ⑤ 技術移転契約については、移転を受けるものの営業所の所在地の法律を適用する。
  ⑥ 工事請負契約については、工事の所在地の法律を適用する。
  ⑦ 科学技術コンサルティング又は設計契約については、委託者の営業所の所在地の法律を適用する。
  ⑧ 役務契約については、役務が提供される地の法律を適用する。
  ⑨ プラント設備供給契約については、設備の据付け・運転地の法律を適用する。
  ⑩ 代理契約については、代理人の営業所の所在地の法律を適用する。
  ⑪ 不動産の貸借、売買又は抵当に関する契約については、不動産所在地の法律を適用する。
  ⑫ 動産の貸借契約については、賃貸人の営業所の所在地の法律を適用する。
  ⑬ 倉庫保管契約については、倉庫保管者の営業所の所在地の法律を適用する。
  ただし、契約が明らかに他の国又は地区の法律とより密切な関係を有している場合には、人民法院は、他の国又は地区の法律を契約紛争を処理する際の根据としなければならない。
  (7) 当事者が1以上の営業所を有する場合には、契約と最も密切な関係を有する営業所を規準とする。当事者が営業所を有しない場合には、その住所又は居所を規準とする。
  (8) わが国が締結し、又は参加した関係国際条約に渉外経済契約法又はわが国のその他の渉外経済契約に関係する法律と異なる規定がある場合には、国際条約の規定を適用する。ただし、わが国が留保を声明した条項を除く。
  (9) わが国の法律を適用しなければならない場合において、わが国の法律に契約当事者の紛争問題について、いまだ規定がないときは、国際慣例を適用することができる。
  (10) 適用すべき法律が外国の法律である場合において、適用される外国の法律がわが国の法律の基本原則及びわが国の社会公共の利益に反するときは、適用せず、わが国の相応する法律を適用しなければならない。
  (11) 適用すべき法律が外国の法律である場合において、その内容を確定することができないときには、人民法院は、次の各号に掲げるルートを通じて調査し、明らかにすることができる。
  ① 当事者が提供する。
  ② 当該国に駐在するわが国の大使館、領事館が提供する。
  ③ 当該国の駐中国大使館、領事館が提供する。
  ④ 内外の法律専門家が提供する。
  前各号に掲げるルートを通じても、なお明らかにすることができない場合には、わが国の相応する法律を参照して処理することができる。

  3.無効な渉外経済契約の確認の問題について
  渉外経済契約が次の各号に掲げる事由の1に該当する場合には、無効であると確認しなればならない。
  ① 契約を締結する当事者が適法な主体としての資格を備えていないとき。
  ② 契約を締結するわが国の当事者が国の主管機関の許可による、対外経営権を授与されていないとき。
  ③ 契約を締結するわが国の当事者がその営業範囲を超えて営業するとき。
  ④ 代理権を有しないで、代理権を踰越して、又は代理権が消滅した後に、本人の名義で契約を締結し、本人が追認していないとき。ただし、本人が当該事由を知った後に速やかに追認拒絶の表示をしなかったときを除く。
  ⑤ 契約の締結が書面による要式に従っていないとき。
  ⑥ わが国の法律及び行政法規により国の主管機関が成立につき認可しなければならないと定めらている契約が認可を得ていないとき又はその重大な変更若しくは権利義務の譲渡につき原認可機関の認可を得ていないとき。
  ⑦ 当事者の一方が故意に虚偽を弄し、事実の真相を隠蔽し、若しくはその他の詐欺的手段を用いることにより、相手方に錯誤を生じさせて契約を締結したとき、脅迫的手段により、相手方に経済的損害若しくはその他の損害を強要して契約を締結したとき又は相手方の困難に乗じて、自己の意思に反して不平等な条件で契約を締結させたとき。 
  ⑧ 当事者双方が通謀し、国、集団若しくは第三者の利益を侵害する契約を締結したとき又は適法な形式で不法な目的を隠蔽して契約を締結したとき。
  ⑨ 契約の内容が、わが国の法律の基本原則又はわが国の社会公共の利益に反するとき。

  4.渉外経済契約の取消しに関する問題について
  当事者の一方は、次の各号に掲げる渉外経済契約について、人民法院に取り消すよう請求する権利を有する。
  ① 契約の締結が契約の内容についての重大な錯誤によるとき。
  ② 契約が明らかに公平を欠いているとき。
  取り消された渉外経済契約は、契約を締結した時から法的拘束力を有しない。

  5.渉外経済契約の無効が確認され、又は取り消された後の処理の問題について
  (1) 契約の一部の条項が無効であった場合において、その他の部分の効力に影響を及ぼさないときは、その他の部分は、なお効力を有する。無効な条項は、当事者が協議により合意して削除し、又は修正した後においては、契約の効力に影響を及ぼさない。
  (2) 契約が無効であると確認され、又は取り消された場合において、当事者の一方の故意・過失によりもたらされたものであるときは、故意・過失のある当事者は、他の当事者が契約の無効又は取消しにより被った損害について、賠償する責任を負わなければならない。契約の無効又は取消しについて、当事者双方にともに過失がある場合には、各自が相応の責任を負う。
  (3) 当事者双方が通謀し渉外経済契約の締結に藉口して国の法律に違反し、又は社会公共の利益を侵害する活動を行い、及び国又は第三者の利益を侵害する場合には、契約が無効であると確認するほか、双方が不法に得た財産を追徴して国の所有に帰せしめ、又は第三者に返還しなければならない。この場合において、事案の軽重に応じて、法律の規定により、訓戒、罰金又は拘留等の処罰に付することができる。経済犯罪があることを見い出した場合には、公安、検察機関に送致し取り調べる。

  6.渉外経済契約の違約責任の問題について
  (1) 当事者の一方が契約を履行せず、又は契約上の義務の履行が約定の条件に適合していない場合には、その他の救済措置を取るとき、又は契約に別段の定めがあるときを除き、違約した当事者は、これにより他の当事者が受けた損害を賠償する。損害には、通常、財産の毀損、減少、滅失及び損害を減少させ、又は除去するために支出した費用並びに契約を履行することができた場合には得ることができた利益(国際貨物売買契約においては、利潤をいう。)を含むものとする。ただし、違約した当事者が契約を締結した時に契約違反によりもたらされるおそれがあると予見すべきであった損害を超えてはならない。
  (2) 当事者が契約において約定した違約金は、賠償額の予定である。当事者の一方が契約に違反した場合には、直ちに他の当事者に約定された違約金を支払わなければならない。契約において約定された違約金の一部が、契約違反によりもたらされた損害より多く、又は少ない場合には、人民法院は、当事者の請求に基づき、事情を参酌して妥当な額に減少し、又は増加させることができる。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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