【公布日】2006.04.13
【施行日】2006.05.01
【公布機関】国家外国為替管理局 匯発[2006]19号
経常項目外国為替管理政策の調整に関する国家外国為替管理局の通知(廃止)
この法令は、「『経常項目外貨業務指針(2020年版)』の印刷発布に関する国家外貨管理局の通知」(2020年9月7日匯発[2020]14号により発布、同日施行)により廃止されている。
国家外国為替管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外国為替管理部、深圳、大連、青島、厦門及び寧波市の分局並びに各中国資本外国為替指定銀行に通知する。
国内機構及び個人の外国為替使用の需要をより一層満たし、かつ、貿易の便利化を促進するため、中国人民銀行公告[2006]第5号に基づき、ここに、経常項目外国為替管理政策調整の関係事項について、次のように通知する。
第1条 経常項目外国為替口座の口座開設事前審査・認可を取り消し、経常項目外国為替口座の限度額を引き上げる。
(1) 外為局は、国内機構の経常項目外国為替口座の開設、変更及び閉鎖について事前審査・認可をし...
この通知は、2006年5月1日から施行する。この通知に定めがない事項については、なお現行の規定に従い取り扱う。以前の規定がこの通知の規定と抵触する場合には、この通知の規定に従い執行する。
各分局は、この通知を受領した後に、速やかに所轄の支局、外資銀行、都市商業銀行及び農村信用合作銀行に転送・発布しなければならない。各中国資本外国為替指定銀行の本店は、この通知を受領した後に、速やかに所轄の分支行に転送・発布しなければならない。施行において問題に遭遇した場合には、遅滞なく国家外国為替管理局に対しフィードバックされたい。
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