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【公布日】2001.09.11

【施行日】2001.09.18

【公布機関】最高人民法院  法釈[2001]27号

日本語訳文

海事法院の事件受理範囲に関する最高人民法院の若干の規定

「海事訴訟特別手続法」は、既に2000年7月1日から施行されている。「民事訴訟法」、「海事訴訟特別手続法」、「行政訴訟法」並びに我が国が参加し、及び批准した関係国際条約に基づき、国際的慣習を参照し、我が国の海事裁判の実践経験の総括を基礎とし、ここに海事法院の事件受理範囲について、次のように規定する。

第1条  海事権利侵害紛争事件
  1 船舶衝突損害賠償事件。これには、浪損等の間接衝突に係る損害賠償紛争事件が含まれる。
  2 船舶の海上、通海水域、港湾及びその岸上の施設その他の財産への接触・衝突の損...

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