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【公布日】1991.06.24

【施行日】1991.06.24

【公布機関】対外経済貿易部  [1991]外経貿資発454号

日本語訳文

「中外合資経営企業合営期間暫定施行規定」の実施に関係する問題に関する対外経済貿易部の通知(廃止)

この通知は、商務部公告2019年第59号(2019年12月25日発布、2020年1月1日施行)により廃止されている。

地質鉱産部、建設部、エネルギー部、機電部、航空航天部、冶金部、化学工業部、軽工業部、紡織部、鉄道部、交通部、郵電部、水利部、農業部、林業部、商業部、物資部、文化部、ラジオ・映画・テレビ部、衛生部、国家体育委員会、旅遊局、民間航空局、建材局及び医薬管理局、各省、自治区、直轄市、計画単列市及び経済特別区の経済貿易庁委員会及び対外貿易局、海南省経済合作庁、深圳及び汕頭の経済発展局並びに厦門及び寧波の対外貿易局に通知する。
  ここに、当部が1990年10月22日に発布した「中外合資経営企業合営期間暫定施行規定」([90]外経貿法字第56号)(以下、「規定」という。)の実施に関係する問題につき、次のように通知する。

第1条  国が投資を奨励し、及び許可するプロジェクトに属し、契約において合営期間を約定しないものは、契約において終了条項を締結し、企業終了の条件、終了手続及び企業清算並びに財産分配の原則を規定しなければならない。

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