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【公布日】2006.06.06

【施行日】2006.06.06

【公布機関】国家税務総局  国税函[2006]546号

日本語訳文

機動車両生産企業及び販売企業増値税納税評価に関係する問題に関する国家税務総局の通知(廃止)

この通知は、国家税務総局公告2020年第8号(2020年4月15日公布、同日施行)により廃止されている。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局並びに揚州税務進修学院に通知する。
  「機動車両の税金徴収管理を強化することに関係する問題に関する国家税務総局の通知」(国税発[2005]79号、以下「通知」という)を示達した後に、各地の機動車両の生産及び販売企業に対する税金徴収管理は、初歩的な成果を取得した。しかし、一部の地区では、車両購入税情報を利用して、機動車両の増値税納税評価を展開するという分野において、なお十分に深化しておらず、簡単なデータ比較の段階にとどまっている。軌道車両の税金徴収管理水準をより一層向上させるために、ここに、機動車両の生産及び販売企業の増値税納税評価に関係する問題について、次のように補充して通知する。
  販売数量の隠蔽は、現在、機動車両の生産及び販売企業の増値税ほ税の主要な手段となっており、このため、増値税納税評価の重点は、販売数量の評価であるはずである。
  販売数量評価の基本方法は、車両購入税登記情報を第三者情報とすることで、企業の申告販売数量の真実性を検証するものである。すなわち、車両識別コード(VINコード)の番号編成規則を利用し、車両購入税登記情報から生産企業の相応する類別の車両の車両識別コードのうちの最大配列番号を探し、この番号以前の車両を既に販売した車両とみなし、これをもって相応する類別の車両の最大販売数量を推計する。当該数量が企業の申告する販売数量を上回り、又はこれに等しい場合には、企業に販売数量を過少申告しているおそれが存在することを表す。過少申告した販売数量に相応する車両購入税の最低課税価格を乗ずると、当該企業が隠蔽しているおそれのある販売収入及び増値税売上税額を計算することができる。
  生産地の主管税務機関は、上記評価方法を採用し、かつ、事実確認を経て、車両生産企業に販売数量隠蔽の問題が存在することを確認した後に、これらの隠蔽した機動車両を販売対象(販売企業)ごとにリストに列挙し、販売企業の所在地の税務機関に転送し、販売企業の納税評価の根拠の1つとすることができる。
  「通知」においてかかわる関連するソフトウェアが開発中であることにかんがみ、ソフトウェアの示達の前は、機動車両の増値税納税評価については、生産地の主管税務機関が上記方法に従い、示達した「車両購入税車両コードリスト」から最大のVINコードを判別し、最大販売数量を推計し、最大販売数量が申告販売数量を上回る差異を事実確認し、かつ、販売企業にかかわる疑問点を、販売企業の所在地の主管税務機関に転送し、販売企業の主管税務機関が販売企業に対して増値税納税評価をする。
  その次には、総局は、機動車両増値税納税評価モデルに対して調整をし、そのうち、最大販売数量の推計及び最大販売数量と申告数量の差異の計算等業務は、総局が直接計算し、かつ、リストを示達して主管税務機関に事実確認をさせるよう改める。総局は、「機動車販売統一インボイス」に記載された販売企業の納税者識別番号に従い、車両購入税情報から販売企業の車両販売数量を判別し、かつ、販売企業の申告数量と比較し、リストを示達して、主管税務機関に事実確認をさせる。評価モデルを変更した後に、総局は、業務フロー及び相応する申告資料に対して調整をする。

第1条  納税申告資料の修正
  (1) 機動車両生産企業が増値税納税申告をするときには、主管税務機関に次の資料を報告・送付しなければならない。
  1.月ごとに「機動車両生産企業販売明細表」(付属書1)及...

付属書:
  1.機動車両生産企業販売明細表
  2.機動車両生産企業販売状況統計表
  3.機動車両販売企業販売明細表
  4.機動車両生産企業対比異常リスト
  5.機動車両販売企業対比異常リスト
  6.機動車両生産企業評価結果状況表
  7.機動車両販売企業評価結果状況表

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