【公布日】2006.06.06
【施行日】2006.06.06
【公布機関】国家税務総局 国税函[2006]546号
国家税务总局关于机动车辆生产企业和经销企业增值税纳税评估有关问题的通知
機動車両生産企業及び販売企業増値税納税評価に関係する問題に関する国家税務総局の通知(廃止)
この通知は、国家税務総局公告2020年第8号(2020年4月15日公布、同日施行)により廃止されている。
各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局,扬州税务进修学院:
《国家税务总局关于加强机动车辆税收管理有关问题的通知》(国税发[2005]79号,以下简称《通知》)下发后,各地对机动车辆生产、经销企业的税收管理取得了初步成效。但是部分地区在利用车购税信息开展机动车辆增值税纳税评估方面还不够深入,仅停留在简单的数据比对层面。为进一步提高机动车辆税收管理水平,现就机动车辆生产和经销企业增值税纳税评估有关问题补充通知如下:
隐瞒销售数量是目前机动车辆生产和经销企业偷逃增值税的主要手段,因此,增值税纳税评估的重点应是评估销售数量。
评估销售数量的基本方法,是将车购税登记信息作为第三方信息,来验证企业申报销售数量的真实性。即:利用车辆识别代号(即VIN码)的编码规则,从车购税登记信息中查找生产企业相应类别车辆的车辆识别代号中的最大序列号,视此号之前的车辆为已销售的车辆,以此推算出相应类别车辆的最大销售数量。当其大于或者等于企业申报的销售数量时,表明企业存在少申报销售数量的可能。少申报的销售数量乘相应的车购税最低计税价格,即可计算出其可能隐瞒的销售收入和增值税销项税额。
生产地主管税务机关采取上述评估方法并经核实,确认车辆生产企业存在隐瞒销售数量的问题后,即可将这些隐瞒的机动车辆按销售对象(即经销企业)列出清单,转经销企业所在地税务机关,作为对经销企业纳税评估的依据之一。
鉴于《通知》中涉及的相关软件正在开发之中,在软件下发之前,对机动车辆的增值税纳税评估,由生产地主管税务机关按照上述方法,从下发的《车辆购置税车辆代码清单》中清分最大VIN码,推算最大销售数量,核实最大销售数量大于申报销售数量的差异,并将涉及经销企业的疑点,转经销企业所在地主管税务机关,由经销企业的主管税务机关对经销企业进行增值税纳税评估。
下一步总局将对机动车辆增值税纳税评估模式进行调整,其中推算最大销售数量、计算最大销售数量与申报数量的差异等工作将改由总局直接计算,并下发清单由主管税务机关进行核实;总局按《机动车销售统一发票》所列经销企业的纳税人识别号,从车购税信息中清分经销企业的车辆销售数量,并与经销企业的申报数量进行比对,下发清单由主管税务机关进行核实。评估模式改变后,总局对工作流程和相应的申报资料做出调整:
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局並びに揚州税務進修学院に通知する。
「機動車両の税金徴収管理を強化することに関係する問題に関する国家税務総局の通知」(国税発[2005]79号、以下「通知」という)を示達した後に、各地の機動車両の生産及び販売企業に対する税金徴収管理は、初歩的な成果を取得した。しかし、一部の地区では、車両購入税情報を利用して、機動車両の増値税納税評価を展開するという分野において、なお十分に深化しておらず、簡単なデータ比較の段階にとどまっている。軌道車両の税金徴収管理水準をより一層向上させるために、ここに、機動車両の生産及び販売企業の増値税納税評価に関係する問題について、次のように補充して通知する。
販売数量の隠蔽は、現在、機動車両の生産及び販売企業の増値税ほ税の主要な手段となっており、このため、増値税納税評価の重点は、販売数量の評価であるはずである。
販売数量評価の基本方法は、車両購入税登記情報を第三者情報とすることで、企業の申告販売数量の真実性を検証するものである。すなわち、車両識別コード(VINコード)の番号編成規則を利用し、車両購入税登記情報から生産企業の相応する類別の車両の車両識別コードのうちの最大配列番号を探し、この番号以前の車両を既に販売した車両とみなし、これをもって相応する類別の車両の最大販売数量を推計する。当該数量が企業の申告する販売数量を上回り、又はこれに等しい場合には、企業に販売数量を過少申告しているおそれが存在することを表す。過少申告した販売数量に相応する車両購入税の最低課税価格を乗ずると、当該企業が隠蔽しているおそれのある販売収入及び増値税売上税額を計算することができる。
生産地の主管税務機関は、上記評価方法を採用し、かつ、事実確認を経て、車両生産企業に販売数量隠蔽の問題が存在することを確認した後に、これらの隠蔽した機動車両を販売対象(販売企業)ごとにリストに列挙し、販売企業の所在地の税務機関に転送し、販売企業の納税評価の根拠の1つとすることができる。
「通知」においてかかわる関連するソフトウェアが開発中であることにかんがみ、ソフトウェアの示達の前は、機動車両の増値税納税評価については、生産地の主管税務機関が上記方法に従い、示達した「車両購入税車両コードリスト」から最大のVINコードを判別し、最大販売数量を推計し、最大販売数量が申告販売数量を上回る差異を事実確認し、かつ、販売企業にかかわる疑問点を、販売企業の所在地の主管税務機関に転送し、販売企業の主管税務機関が販売企業に対して増値税納税評価をする。
その次には、総局は、機動車両増値税納税評価モデルに対して調整をし、そのうち、最大販売数量の推計及び最大販売数量と申告数量の差異の計算等業務は、総局が直接計算し、かつ、リストを示達して主管税務機関に事実確認をさせるよう改める。総局は、「機動車販売統一インボイス」に記載された販売企業の納税者識別番号に従い、車両購入税情報から販売企業の車両販売数量を判別し、かつ、販売企業の申告数量と比較し、リストを示達して、主管税務機関に事実確認をさせる。評価モデルを変更した後に、総局は、業務フロー及び相応する申告資料に対して調整をする。
第1条 修改纳税申报资料
(一)机动车辆生产企业在办理增值税纳税申报时,应向主管税务机关报送:
1.按月报送《机动车辆生产企业销售明细表》(附件1)及其电子信息。
2.每年第一个增值税纳税申...
第1条 納税申告資料の修正
(1) 機動車両生産企業が増値税納税申告をするときには、主管税務機関に次の資料を報告・送付しなければならない。
1.月ごとに「機動車両生産企業販売明細表」(付属書1)及...
附件:
1.机动车辆生产企业销售明细表
2.机动车辆生产企业销售情况统计表
3.机动车辆经销企业销售明细表
4.机动车辆生产企业比对异常清单
5.机动车辆经销企业比对异常清单
6.机动车辆生产企业评估结果情况表
7.机动车辆经销企业评估结果情况表
付属書:
1.機動車両生産企業販売明細表
2.機動車両生産企業販売状況統計表
3.機動車両販売企業販売明細表
4.機動車両生産企業対比異常リスト
5.機動車両販売企業対比異常リスト
6.機動車両生産企業評価結果状況表
7.機動車両販売企業評価結果状況表
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