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【公布日】2006.09.14

【施行日】2006.09.14

【公布機関】財政部/発展改革委員会/商務部/税関総署/国家税務総局 財税[2006]139号

日本語訳文

一部の商品の輸出税還付率を調整し、及び加工貿易の禁止類商品目録を増補することに関する財政部、発展改革委員会、商務部、税関総署及び国家税務総局の通知

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局、発展改革委員会、商務主管部門、税関総署広東分署、天津及び上海の特派員弁事処、各直属税関並びに新疆生産建設兵団の財務局及び発展改革委員会に通知する。
  国務院の認可を経て、一部の輸出商品の輸出税還付率を調整し、同時に加工貿易の禁止類商品目録を増補する。ここに、関係事項につき次のように通知する。

第1条  一部の輸出商品の輸出税還付率を調整する
  (1) 次の各号に掲げる商品の輸出税還付を取り消す。
  ① 輸出入税則第25章の塩及びセメントを除く全ての非金属類の鉱産品。すなわち、石炭、天然ガス、...

上記規定は、また、輸出加工区及び保税区等の税関特殊監督管理区域にも適用される。
  特に通知する。

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