【公布日】2006.09.14
【施行日】2006.09.14
【公布機関】財政部/発展改革委員会/商務部/税関総署/国家税務総局 財税[2006]139号
财政部、发展改革委、商务部、海关总署、国家税务总局关于调整部分商品出口退税率和增补加工贸易禁止类商品目录的通知
一部の商品の輸出税還付率を調整し、及び加工貿易の禁止類商品目録を増補することに関する財政部、発展改革委員会、商務部、税関総署及び国家税務総局の通知
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),国家税务局,发展改革委,商务主管部门,海关总署广东分署,天津、上海特派办,各直属海关,新疆生产建设兵团财务局、发展改革委:
经国务院批准,调整部分出口商品的出口退税率,同时增补加工贸易禁止类商品目录。现就有关事项通知如下:
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局、発展改革委員会、商務主管部門、税関総署広東分署、天津及び上海の特派員弁事処、各直属税関並びに新疆生産建設兵団の財務局及び発展改革委員会に通知する。
国務院の認可を経て、一部の輸出商品の輸出税還付率を調整し、同時に加工貿易の禁止類商品目録を増補する。ここに、関係事項につき次のように通知する。
第1条 调整部分出口商品的出口退税率
(一)取消下列商品的出口退税。
1、进出口税则第25章除盐、水泥以外的所有非金属类矿产品;煤炭,天然气,石蜡,沥青,硅,砷,石料材,有色金属及废料等。
...
第1条 一部の輸出商品の輸出税還付率を調整する
(1) 次の各号に掲げる商品の輸出税還付を取り消す。
① 輸出入税則第25章の塩及びセメントを除く全ての非金属類の鉱産品。すなわち、石炭、天然ガス、...
上述规定也适用于出口加工区、保税区等海关特殊监管区域。
特此通知。
上記規定は、また、輸出加工区及び保税区等の税関特殊監督管理区域にも適用される。
特に通知する。
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