キャスト中国ビジネス

【公布日】2006.01.18

【施行日】2006.02.20

【公布機関】国家ラジオ・映画・テレビ総局令第51号

日本語訳文

「外国投資家投資映画館暫定施行規定」補充規定2

香港及びマカオと内地とのより緊密な経済貿易関係の確立を促進し、かつ、香港及びマカオのサービス提供者が内地において設立する独資会社が複数の場所において複数の映画館を新たに建設し、又は改造・建設して映画放映業務を経営することを奨励するため、国務院が承認した「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との手配』補充合意2」及び「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地とマカオとの手配』補充合意2」に基づき、ここに、「外国投資家投資映画館暫定施行規定」(国家ラジオ・映画・テレビ総局、商務部及び文化部令第21号)について、次のような補充規定をする。

第1条  2006年1月1日から、香港及びマカオのサービス提供者が内地において設立する独資会社が複数の場所において複数の映画館を新たに建設し、又は改造・建設して映画放映業務を経営することを許可する。

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