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【公布日】2006.01.18

【施行日】2006.02.20

【公布機関】国家ラジオ・映画・テレビ総局令第51号

《外商投资电影院暂行规定》补充规定二

「外国投資家投資映画館暫定施行規定」補充規定2

为了促进香港、澳门与内地建立更紧密经贸关系,鼓励香港、澳门服务提供者在内地设立的独资公司,在多个地点新建或改建多间电影院,经营电影放映业务,根据国务院批准的《〈内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排〉补充协议二》和《〈内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排〉补充协议二》,现对《外商投资电影院暂行规定》(国家广播电影电视总局、商务部、文化部令第21号)做如下补充规定:

香港及びマカオと内地とのより緊密な経済貿易関係の確立を促進し、かつ、香港及びマカオのサービス提供者が内地において設立する独資会社が複数の場所において複数の映画館を新たに建設し、又は改造・建設して映画放映業務を経営することを奨励するため、国務院が承認した「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との手配』補充合意2」及び「『より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地とマカオとの手配』補充合意2」に基づき、ここに、「外国投資家投資映画館暫定施行規定」(国家ラジオ・映画・テレビ総局、商務部及び文化部令第21号)について、次のような補充規定をする。

第1条  自2006年1月1日起,允许香港、澳门服务提供者在内地设立的独资公司,在多个地点新建或改建多间电影院,经营电影放映业务。

第1条  2006年1月1日から、香港及びマカオのサービス提供者が内地において設立する独資会社が複数の場所において複数の映画館を新たに建設し、又は改造・建設して映画放映業務を経営することを許可する。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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