【公布日】2001.07.30
【公布機関】国家税務総局 国税発[2001]86号
外国投資家の再投資による税還付に関連する問題に関する国家税務総局の通知(廃止)
この法令は、国家税務総局公告2011年第2号(2011年1月4日発布)の廃止目録に入れられている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市国家税務局並びに深圳市地方税務局に通知する。
最近、一部の地区から次のような報告を受領している。すなわち、外国投資家投資企業が関連企業の取引税務会計監査に起因してその税引後利益を調整して増加する場合において、外国投資家投資企業の外国投資家が当該部分の利益を中国国内における直接再投資に用いるときは、「外国投資家投資企業及び外国企業所得税法」(以下「税法」という。)第10条その他の関係規定に従い、再投資による税還付の優遇措置を享受することができるか否かというものである。税法第10条及び税法実施細則第80条の規定に基づき、ここに次のように明確にする。
外国投資家が利益分配前に、既に関連企業との間の取引を通じて利益を利益の発生した外国投資家投資企業以外に実際に移転した場合には、税法実施細則第80条の「税法第10条における『直接再投資』とは、外国投資家投資企業の外国投資家がその当該企業から取得する利益を、控除前に直接に登録資本の増加に用い、又は控除した後に直接にその他の外国投資家投資企業の設立経営のための投資に用いることをいう。」ということに関する規定に基づけば、当該外国投資家が当該部分の利益を返還すると否とを問わず、また、いかなる形式で当該部分の利益を中国国内において再投資しても、いずれも税法第10条及び税法実施細則第80条所定の直接再投資に属しないから、再投資による税還付に関する優遇措置を享受してはならない。
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