【公布日】2001.07.30
【公布機関】国家税務総局 国税発[2001]86号
国家税务总局关于外国投资者再投资退税有关问题的通知
外国投資家の再投資による税還付に関連する問題に関する国家税務総局の通知(廃止)
各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局,深圳市地方税务局:
近接一些地区反映,外商投资企业因关联企业交易税务审计而调增其税后利润,若外商投资企业的外国投资者将这部分利润用于中国境内直接再投资,是否可以按照《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》(以下简称税法)第十条及其他有关规定享受再投资退税优惠待遇?根据税法第十条和税法实施细则第八十条的规定,现明确如下:
凡外国投资者在利润分配之前,已通过关联企业之间的交易将利润实际转移至利润所产生的外商投资企业之外,根据税法实施细则第八十条关于“税法第十条所说的直接再投资,是指外商投资企业的外国投资者将其从该企业取得的利润在提取前直接用于增加注册资本,或者在提取后直接用于投资举办其他外商投资企业”的规定,该外国投资者无论是否返回这部分利润,也无论以何种形式将该部分利润在中国境内再投资,均不属于税法第十条和税法实施细则第八十条规定的直接再投资,不得享受有关再投资退税的优惠待遇。
この法令は、国家税務総局公告2011年第2号(2011年1月4日発布)の廃止目録に入れられている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市国家税務局並びに深圳市地方税務局に通知する。
最近、一部の地区から次のような報告を受領している。すなわち、外国投資家投資企業が関連企業の取引税務会計監査に起因してその税引後利益を調整して増加する場合において、外国投資家投資企業の外国投資家が当該部分の利益を中国国内における直接再投資に用いるときは、「外国投資家投資企業及び外国企業所得税法」(以下「税法」という。)第10条その他の関係規定に従い、再投資による税還付の優遇措置を享受することができるか否かというものである。税法第10条及び税法実施細則第80条の規定に基づき、ここに次のように明確にする。
外国投資家が利益分配前に、既に関連企業との間の取引を通じて利益を利益の発生した外国投資家投資企業以外に実際に移転した場合には、税法実施細則第80条の「税法第10条における『直接再投資』とは、外国投資家投資企業の外国投資家がその当該企業から取得する利益を、控除前に直接に登録資本の増加に用い、又は控除した後に直接にその他の外国投資家投資企業の設立経営のための投資に用いることをいう。」ということに関する規定に基づけば、当該外国投資家が当該部分の利益を返還すると否とを問わず、また、いかなる形式で当該部分の利益を中国国内において再投資しても、いずれも税法第10条及び税法実施細則第80条所定の直接再投資に属しないから、再投資による税還付に関する優遇措置を享受してはならない。
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