【公布日】2006.09.20
【施行日】2006.10.20
【公布機関】商務部令第20号
直接販売業種サービスネットワーク設立管理弁法
第1条 直接販売行為を規範化し、かつ、直接販売活動に対する監督管理を強化するため、「直接販売管理条例」(以下「条例」という。)に基づき、この弁法を制定する。
付属書1:XX(直接販売申請企業の名称)のサービスネットワークについての承認レター
XX省/直轄市/自治区商務主管部門 御中
検討を経たところ、XX(直接販売申請報告企業の名称)が本県/市/区において設立するサービスネットワーク方案は、本県/市/区の消費者及び直接販売員がXX(直接販売申請報告企業の名称)製品の性能及び価格を理解し、並びに製品を返品し、又は交換するのに便利であり、かつ、かかる要求を満足させることができ、 かつ、サービスネットワークは住民住宅、学校、病院、部隊及び政府機関等の場所に設立されていない。
付属文書:XX(直接販売申請報告企業の名称)が申請報告したサービスネットワーク方案
県/市/区商務主管部門(押印)
年 月 日
付属書2:XX(直接販売申請報告企業の名称)のサービスネットワークについての確認レター
商務部 御中
1、XX(直接販売申請報告企業の名称)は、我が省/直轄市/自治区において直接販売業務に従事しようとしており、業務範囲はYY、YY……(県/市/区の地区名称)に及び、かつ、既に上記県/市/区に対しサービスネットワーク方案を報告している。
2、XX(直接販売申請報告企業の名称)が上級に報告したサービスネットワーク方案は、それぞれ既に上記県/市/区の商務主管部門の承認を経ており、かつ、承認レターが発行されている。
3、XX(直接販売申請報告企業の名称)が我が省(直轄市/自治区)において直接販売業務に従事しようとする区域のサービスネットワーク方案は、「直接販売管理条例」第10条第2項所定の条件に適合している。
4、この確認レターは、既に我が省(直轄市/自治区)の商務(庁/委/局)主管指導者の審査決定を取得している。
省級商務主管部門(押印)
年 月 日
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