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【公布日】2005.12.31

【施行日】2006.01.01

【公布機関】国家工商行政管理総局  工商外企字[2005]第213号

日本語訳文

外国投資家投資企業登記書式の一部の改正に関する通知

各省、自治区、直轄市及び授権される各工商行政管理局に通知する。

  新たに改訂された「会社法」及び「会社登記管理条例」の規定に基づき、我が局は、2004年8月6日に「外国投資家投資企業登記書式の調整に関する通知」(工商外企字[2004]第122号)により印刷・発布した「外国投資家投資企業登記書式及び規範化要求」の第2部分「外国投資家投資企業及び香港・マカオ・台湾投資家投資企業の設立、変更及び抹消登記並びに報告による記録」及び第5部分「外国投資家投資企業分支(事務取扱)機構の設立、変更及び抹消登記」について改正をした。

  ここに、改正後の第2部分「外国投資家投資企業及び香港・マカオ・台湾投資家投資企業の設立、変更及び抹消登記並びに報告による記録」及び第5部分「外国投資家投資企業分支(事務取扱)機構の設立、変更及び抹消登記」を貴各局に対し印刷・発布し、2006年1月1日から施行する。原「外国投資家投資企業登記書式及び規範化要求」の第2部分及び第5部分は同時に廃止し、その余の部分はなお効力を有する。

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