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【公布日】2005.12.16

【施行日】2006.03.01

【公布機関】国家税務総局 国税発[2005]202号

日本語訳文

営業税納税者納税申告弁法

「税収徴収管理法」及びその実施細則並びに「営業税暫定施行条例」の関係規定に基づき、この弁法を制定する。

第1条  税務機関の審査・承認を経て簡易申告方式を実行する営業税納税者を除き、その他の営業税納税者は、いずれもこの弁法に従い納税申告をする。

附属書:
  1 営業税納税申告表及び表記入説明(省略)
  2 交通運送業営業税納税申告表及び表記入説明(省略)
  3 娯楽業営業税納税申告表及び表記入説明(省略)
  4 サービス業営業税納税申告表及び表記入説明(省略)
  5 サービス業軽減・控除項目金額明細申告表(省略)
  6 建築業営業税納税申告表及び表記入説明(省略)
  7 異地建築業労務提供税金納付状況申告表及び表記入説明(省略)

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