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【公布日】2005.12.16

【施行日】2006.03.01

【公布機関】国家税務総局 国税発[2005]202号

营业税纳税人纳税申报办法

営業税納税者納税申告弁法

第1条  除经税务机关核准实行简易申报方式的营业税纳税人外,其他营业税纳税人均按本办法进行纳税申报。

第1条  税務機関の審査・承認を経て簡易申告方式を実行する営業税納税者を除き、その他の営業税納税者は、いずれもこの弁法に従い納税申告をする。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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