【公布日】2005.11.17
【施行日】2005.11.17
【公布機関】国家税務総局 国税函[2005]1093号
外国投資家の再投資に係る企業所得税還付に関係する問題に関する国家税務総局の通知(2005年)(廃止)
この法令は、国家税務総局公告2011年第2号(2011年1月4日発布)の廃止目録に入れられている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局並びに深圳市の地方税務局に通知する。
報告によればいくつかの外国投資家投資企業は、自己の出資持分に譲渡が発生した後に、出資持分譲渡前に属する年度に実現した利益を、出資持分を譲り受けた外国投資家に分配しているとのことである。ここに、出資持分を譲り受ける前に企業が実現した利益をもって外国投資家が再投資することに関係する企業所得税還付の処理問題を、次のとおり通知する。
第1条 譲受けにより外国投資家投資企業の出資持分を取得した外国投資家が、出資持分を譲り受けた後に、当該外国投資家投資企業が分配する自己が出資持分を譲り受ける前に実現した利益をもって、中国国内で再投資する場合に...
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