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【公布日】2005.11.17

【施行日】2005.11.17

【公布機関】国家税務総局 国税函[2005]1093号

国家税务总局关于外国投资者再投资退还企业所得税有关问题的通知

外国投資家の再投資に係る企業所得税還付に関係する問題に関する国家税務総局の通知(2005年)(廃止)

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局,深圳市地方税务局:
  据反映,一些外商投资企业在其股权发生转让后,将属于股权转让前年度实现的利润分配给受让股权的外国投资者。现将外国投资者以受让股权前企业实现的利润再投资有关退还企业所得税的处理问题,通知如下:

この法令は、国家税務総局公告2011年第2号(2011年1月4日発布)の廃止目録に入れられている。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局並びに深圳市の地方税務局に通知する。
  報告によればいくつかの外国投資家投資企業は、自己の出資持分に譲渡が発生した後に、出資持分譲渡前に属する年度に実現した利益を、出資持分を譲り受けた外国投資家に分配しているとのことである。ここに、出資持分を譲り受ける前に企業が実現した利益をもって外国投資家が再投資することに関係する企業所得税還付の処理問題を、次のとおり通知する。

第1条  以受让方式取得外商投资企业股权的外国投资者,在受让股权后,以该外商投资企业分配的在其受让股权前实现的利润,在中国境内再投资的,该项再投资利润不属于《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则...

第1条  譲受けにより外国投資家投資企業の出資持分を取得した外国投資家が、出資持分を譲り受けた後に、当該外国投資家投資企業が分配する自己が出資持分を譲り受ける前に実現した利益をもって、中国国内で再投資する場合に...

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所  パラリーガルチーム
中国語原文

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