【公布日】2005.10.20
【施行日】2005.10.20
【公布機関】国家税務総局 国税函[2005]989号
国家税务总局关于外国投资者再投资退税有关问题的批复
外国投資家の再投資に係る税額還付に関係する問題に関する国家税務総局の回答(廃止)
浙江省国家税务局:
你局《关于外国投资者再投资退税条件界定的请示》(浙国税外〔2005〕48号)和《规范性文件转送函》(浙税复规转字〔2005〕第02号)收悉。现就外商投资企业的外国投资者享受再投资退税有关问题批复如下:
《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》(以下简称税法)第十条所述再投资是指,外国投资者将从外商投资企业取得的利润直接再投资本企业或其它外商投资企业,增加本企业或其它外商投资企业的注册资本,或者投资举办其它外商投资企业。如果根据合同或协议规定,这些再投资需要分期、分阶段进行的,可区分以下情况确定是否给予退税:
この法令は、国家税務総局公告2011年第2号(2011年1月4日発布)の廃止目録に入れられている。
浙江省国家税務局に回答する。
貴局の「外国投資家の再投資に係る税額還付の条件の区分確定に関する回答請求」(浙国税外[2005]48号)及び「規範性文書転送状」(浙税復規転字[2005]第02号)は、これを受領した。ここに、外国投資家投資企業の外国投資家が再投資に係る税額還付を享受することに関係する問題について、次のように回答する。
「外資投資企業及び外国企業所得税法」(以下、「税法」という。)第10条において「再投資」とは、外国投資家が外国投資家投資企業から取得した利益を、直接に当該企業その他の外国投資家投資企業に再投資して、当該企業その他の外国投資家投資企業の登録資本を増加し、又は投資してその他の外国投資家投資企業を設立・運営することをいう。契約又は合意の規定に基づき、これらの再投資が期を分け、又は段階を分けてなされる必要がある場合には、次に掲げる状況に分けて税額還付をするか否かを確定することができる。
第1条 外国投资者计划用外商投资企业的利润进行再投资申请被国家有关部门批准时,该再投资的利润已经实现的,在实际再投资时,不论是一次或分期投资,均可以按照规定给予再投资退税。
第1条 外国投資家の外国投資家投資企業の利益を用いて再投資をする計画の申請が国の関係部門に認可された場合において、当該再投資する利益が既に実現されているときは、実際に再投資するときに、それが1回であるかと期を...
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