【公布日】2001.04.19
【公布機関】国家工商行管理総局 工商企字[2001]第106号
会社登記機関は当該機関において登記登録されていない会社による登記管理規定違反行為に対し行政処罰を実施する権限を有するのか否かという問題に関する国家工商行政管理総局の回答
福建省工商行政管理局に回答する。
貴局の「『会社登記管理条例』第59条の規定中の『会社登記機関』とは、原会社登記機関のみをいうのか否かに関する回答申請」(猪工商法字[2001]第86号)は、これを受領した。「会社登記管理条例」、「企業法人登記管理条例」及び「工商行政管理機関行政処罰手続暫定施行規定」(原国家工商行政管理局令第58号)に基づき、検討を経て、ここに関係する問題について、次のように回答する。
第1条 会社が登記管理規定に違反する場合には、原会社登記機関及び違法行為発生地の会社登記機関は、いずれも法により当該会社に対し行政処罰を実施する権限を有する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。