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【公布日】2001.04.19

【公布機関】国家工商行管理総局  工商企字[2001]第106号

国家工商行政管理总局关于公司登记机关是否有权对非本机关登记注册的公司违反登记管理规定的行为实施行政处罚问题的答复

会社登記機関は当該機関において登記登録されていない会社による登記管理規定違反行為に対し行政処罰を実施する権限を有するのか否かという問題に関する国家工商行政管理総局の回答

福建省工商行政管理局:

  你局《关于〈公司登记管理条例〉第五十九条规定中“公司登记机关”是否仅指原公司登记机关的请示》(闽工商法字〔2001〕第86号)收悉。根据《公司登记管理条例》、《企业法人登记管理条例》和《工商行政管理机关行政处罚程序暂行规定》(原国家工商行政管理局令第58号),经研究,现就有关问题答复如下:

福建省工商行政管理局に回答する。

  貴局の「『会社登記管理条例』第59条の規定中の『会社登記機関』とは、原会社登記機関のみをいうのか否かに関する回答申請」(猪工商法字[2001]第86号)は、これを受領した。「会社登記管理条例」、「企業法人登記管理条例」及び「工商行政管理機関行政処罰手続暫定施行規定」(原国家工商行政管理局令第58号)に基づき、検討を経て、ここに関係する問題について、次のように回答する。

第1条  公司违反登记管理规定,原公司登记机关和违法行为发生地公司登记机关均有权依法对其实施行政处罚。

第1条  会社が登記管理規定に違反する場合には、原会社登記機関及び違法行為発生地の会社登記機関は、いずれも法により当該会社に対し行政処罰を実施する権限を有する。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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