【公布日】2005.10.21
【施行日】2005.12.01
【公布機関】国家外国為替管理局 匯発[2005]74号
対外債務管理を完全化することに関係する問題に関する国家外国為替管理局の通知(廃止)
この通知は、匯発[2013]19号(2013年4月28日国家外貨管理局により発布、同年5月13日施行)により廃止されている。
国家外国為替管理局の各省、自治区、直轄市の分局及び外国為替管理部、深セン、大連、青島、アモイ及び寧波市の分局並びに各中国資本外国為替指定銀行に通知する。
国内企業の合理的、かつ、秩序のある外資利用を促進し、かつ、対外債務管理を完全化するため、「外国為替管理条例」、「対外債務統計監督測定暫定施行規定」、「対外債務管理暫定施行弁法」その他の関連する法律の規定に基づき、ここに、関係する問題について次のように通知する。
第1条 国内機構の180日以上かつ20万米ドル等価値以上の延払いは、対外債務登記管理に組み入れる
国内機構が2005年12月1日から新たに締結した輸入契約において、その未払いの外国為替金額が20万米ドル...
付表:1 延払項目下の元利償還明細表
付表:2 国外担保項目下の貸付及び契約履行状況登記表
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