【公布日】1995.05.12
【施行日】1995.05.12
【公布機関】国有資産管理局 国資産発[1995]54号
企業国有資産権譲渡監督管理業務を強化することに関する国家国有資産管理局の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国有資産管理局に通知する。
現在の企業国有資産権の譲渡において一部に存在する規範違反現象を是正し、資産権譲渡活動を健全かつ秩序正しくすることを保証し、国有資産の流失を防止し、かつ、国有資産の優良化配置を促進するため、「国有企業資産権取引管理強化に関する国務院弁公庁の通知」(国弁発明電〔1994〕12号)及び国務院が認可した国家国有資産管理局の「三定」方案において国有資産管理部門に賦与した「国有資産資産権取引市場を育成し及び発展させ、かつ監督管理を行う」という職責に基づき、ここに以下に如何にして企業国有資産権譲渡監督管理業務を強化するかについて、次のとおり通知する。
第1条 企業の国有資産権の譲渡は、必ず国家産業構造調整の必要性に適合していなければならず、経済効率の規模向上を促進し、国有経済の活力増強及び国有経済の中心的役割の発揮に有利なものでなければならない。よって、国...
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