【公布日】1995.05.12
【施行日】1995.05.12
【公布機関】国有資産管理局 国資産発[1995]54号
国家国有资产管理局关于加强企业国有产权转让监督管理工作的通知
企業国有資産権譲渡監督管理業務を強化することに関する国家国有資産管理局の通知
各省、自治区、直辖市和计划单列市国有资产管理局:
为纠正目前企业国有产权转让中存在的一些不规范现象,保证产权转让活动健康有序地进行,防止国有资产流失,促进国有资产优化配置,根据《国务院办公厅关于加强国有企业产权交易管理的通知》(国办发明电〔1994〕12号)和国务院批准的国家国有资产管理局“三定”方案中赋予国有资产管理部门“培育和发展国有资产产权交易市场并进行监督管理”的职责,现就如何加强企业国有产权转让监督管理工作通知如下:
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国有資産管理局に通知する。
現在の企業国有資産権の譲渡において一部に存在する規範違反現象を是正し、資産権譲渡活動を健全かつ秩序正しくすることを保証し、国有資産の流失を防止し、かつ、国有資産の優良化配置を促進するため、「国有企業資産権取引管理強化に関する国務院弁公庁の通知」(国弁発明電〔1994〕12号)及び国務院が認可した国家国有資産管理局の「三定」方案において国有資産管理部門に賦与した「国有資産資産権取引市場を育成し及び発展させ、かつ監督管理を行う」という職責に基づき、ここに以下に如何にして企業国有資産権譲渡監督管理業務を強化するかについて、次のとおり通知する。
第1条 企业国有产权转让必须符合国家产业结构调整的需要,促进提高规模经济效益,有利于增强国有经济活力和发挥国有经济主导作用。为此,国有资产管理部门应在同级政府的领导下,积极与有关部门配合,制定本地区国有资产存...
第1条 企業の国有資産権の譲渡は、必ず国家産業構造調整の必要性に適合していなければならず、経済効率の規模向上を促進し、国有経済の活力増強及び国有経済の中心的役割の発揮に有利なものでなければならない。よって、国...
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