【公布日】2006.07.13
【公布機関】情報産業部
外商投資による付加価値電信業務経営の管理を強化することに関する情報産業部の通知
各省、自治区及び直轄市の通信管理局に通知する。
「外商投資電信企業管理規定」(国務院令第333号。以下「規定」という。)が発布・実施されて以来、多くの外国投資家は、「規定」の要求を厳格に遵守し、外商投資電信企業設立の審査認可及び電信業務経営許可の審査認可等の関連する審査認可手続を履行し、法により我が国の電信業務市場に参入して付加価値電信業務経営活動を展開してきた。しかし、最近、一部の外国投資家がドメイン名授権、登録商標授権等の形式を通じて、境内の付加価値電信会社と「規定」の要求を回避し、我が国の境内において不法に付加価値電信業務を経営していることも発見された。外商投資による付加価値電信業務の経営に関係する管理業務をより一層強化し、かつ、公平な市場環境を維持保護するため、ここに、関係問題について次のように通知する。
1、 外国投資家は、我が国の境内において投資により電信業務を経営するにあたり、「規定」の要求に厳格に従い、外商投資電信企業の設立を申請し、かつ、相応する電信業務経営許可証を申請しなければならない。法ど...
連絡部門:情報産業部電信管理局
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電子メール:shcc@mii.gov.cn
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