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【公布日】1998.06.12

【施行日】1998.06.12

【公布機関】国家工商行政管理局

日本語訳文

商業秘密の構成要件問題に関する国家工商行政管理局の回答

江蘇省工商行政管理局に通知する。

  貴局の「権利者が提供する技術情報は商業秘密と定めることができるか否かに関する回答申請」(蘇工商〔1998〕41号)は、これを受領した。検討を経て、次のように回答する。

  商業秘密の構成要件には、次に掲げる3つがある。1、当該情報が公衆の知るところとなっていないこと。即ち、当該情報が公開ルートから直接に取得することのできないものであること。2、当該情報が権利者のため経済利益をもたらすことができ、実用性を有すること。3、権利者が当該情報に対し秘密保持措置を講じていること。総括すると、公開ルートから直接に取得することができず、権利者のため経済利益をもたらすことができ、実用性を有し、かつ、権利者により秘密保持措置が講じられた情報は、即ち「反不正競争法」の保護する商業秘密である。

  権利者が秘密保持措置を講ずることには、口頭又は書面による秘密保持合意及び商業秘密権利者の従業員又は商業秘密権利者と業務関係を有する他人に対し秘密保持要求を提出すること等の合理的措置が含まれる。権利者が秘密保持要求を提出し、商業秘密権利者の従業員又は商業秘密権利者と業務関係を有する他人が商業秘密の存在を知り、又は知るべきでありさえすれば、これは即ち、権利者が合理的な秘密保持措置を講じたこととなり、従業員又は他人は、権利者に対し秘密保持義務を負う。

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