【公布日】1998.06.12
【施行日】1998.06.12
【公布機関】国家工商行政管理局
国家工商行政管理局关于商业秘密构成要件问题的答复
商業秘密の構成要件問題に関する国家工商行政管理局の回答
江苏省工商行政管理局:
你局《关于权利人提供的技术信息能否定为商业秘密的请示》(苏工商〔1998〕41号)收悉。经研究,答复如下:
商业秘密的构成要件有三:一是该信息不为公众所知悉,即该信息是不能从公开渠道直接获取的;二是该信息能为权利人带来经济利益,具有实用性;三是权利人对该信息采取了保密措施。概括地说,不能从公开渠道直接获取的,能为权利人带来经济利益,具有实用性,并经权利人采取保密措施的信息,即为《反不正当竞争法》所保护的商业秘密。
权利人采取保密措施,包括口头或书面的保密协议、对商业秘密权利人的职工或与商业秘密权利人有业务关系的他人提出保密要求等合理措施。只要权利人提出了保密要求,商业秘密权利人的职工或与商业秘密权利人有业务关系的他人知道或应该知道存在商业秘密,即为权利人采取了合理的保密措施,职工或他人就对权利人承担保密义务。
江蘇省工商行政管理局に通知する。
貴局の「権利者が提供する技術情報は商業秘密と定めることができるか否かに関する回答申請」(蘇工商〔1998〕41号)は、これを受領した。検討を経て、次のように回答する。
商業秘密の構成要件には、次に掲げる3つがある。1、当該情報が公衆の知るところとなっていないこと。即ち、当該情報が公開ルートから直接に取得することのできないものであること。2、当該情報が権利者のため経済利益をもたらすことができ、実用性を有すること。3、権利者が当該情報に対し秘密保持措置を講じていること。総括すると、公開ルートから直接に取得することができず、権利者のため経済利益をもたらすことができ、実用性を有し、かつ、権利者により秘密保持措置が講じられた情報は、即ち「反不正競争法」の保護する商業秘密である。
権利者が秘密保持措置を講ずることには、口頭又は書面による秘密保持合意及び商業秘密権利者の従業員又は商業秘密権利者と業務関係を有する他人に対し秘密保持要求を提出すること等の合理的措置が含まれる。権利者が秘密保持要求を提出し、商業秘密権利者の従業員又は商業秘密権利者と業務関係を有する他人が商業秘密の存在を知り、又は知るべきでありさえすれば、これは即ち、権利者が合理的な秘密保持措置を講じたこととなり、従業員又は他人は、権利者に対し秘密保持義務を負う。
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