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【公布日】2005.03.18

【施行日】2005.03.18

【公布機関】商務部弁公庁  商法字[2005]32号

日本語訳文

外国投資家投資企業の投資家の出資及び清算に係る具体的適用問題に対する国務院法制弁公室の回答レターを転送することに関する商務部弁公庁の通知(廃止)

この通知は、商務部公告2019年第59号(2019年12月25日発布、2020年1月1日施行)により廃止されている。

各省、自治区、直轄市、計画単列市及び新彊生産建設兵団の商務主管部門に通知する。

  「中外合資経営企業の合営各当事者の出資に係る若干の規定」(1987年12月30日に国務院が承認。以下「出資規定」という。)、「『中外合資経営企業の合営各当事者の出資に係る若干の規定』の補充規定」(1997年9月2日に国務院が承認。対外貿易経済合作部及び国家工商行政管理局令[1997]第2号)及び「外国投資家投資企業清算弁法」(1996年6月15日に国務院が承認。対外貿易経済合作部令[1996]第2号)の3つの行政法規は、我が国の外資利用業務を規範化し、及び外国投資家の中国における投資企業の健全な発展を促進する点において極めて重要な役割を果たしている。しかしながら当部及び地方の各級の商務主管部門の実践業務においては、上記の法規条文の執行に関連するいくつかのやっかいな問題がなお存在する。例えば、外国投資家投資企業の合営各当事者に出資の払込み又は全額払込みの問題について紛争が存在する状況において、審査認可機関は、「出資規定」第7条の関連規定をいかに適用するべきか。「外国投資家投資企業清算弁法」第7条をいかに適用し、清算中の企業が元来の日常的経営活動を停止することにより財産が減損するのを避けるのか。当部は、これらの問題について帰納をし、かつ、国務院法制弁公室にレターを送付し、解釈をするよう当該弁公室に申請した。このほど、国務院法制弁公室は、当部に回答レターを送付し、上記問題についてより一層の明確化をした。

  回答レターは、地方の各級の商務主管部門が関連行政法規を正確に執行すること及び厳格に法による行政にとって、非常に重要な指導的意義を有している。地方の各級の商務主管部門が回答レターの精神を正確に理解し、及び掌握するのに便宜をはかるため、ここに、「中外合資経営企業の合営各当事者の出資及び外国投資家投資企業の清算に関連する行政法規の条文の具体的適用問題について解釈を申請することに関する商務部のレター」(商法函 [2004]27号。附属書2を参照。)及び「『中外合資経営企業の合営各当事者の出資及び外国投資家投資企業の清算に関連する行政法規の条文の具体的適用問題について解釈を申請することに関する商務部のレター』に対する回答レター」(国法函[2005]10号。附属書1を参照。)を一括して貴部門等に転送する。地方商務主管部門は、上記文書について真剣な学習をし、法による行政の水準を不断に向上しなければならない。執行において問題があった場合には、遅滞なく当部に報告されたい。

附属書1
  「中外合資経営企業の合営各当事者の出資及び外国投資家投資企業の清算に関連する行政法規の条文の具体的適用問題について解釈を申請することに関する商務部のレター」に対する回答レター
附属書2
  中外合資経営企業の合営各当事者の出資及び外国投資家投資企業の清算に関連する行政法規の条文の具体的適用問題について解釈を申請することに関する商務部のレター

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