【公布日】2004.04.29
【施行日】2004.04.29
【公布機関】商務部 商法函[2004]27号
中外合資経営企業の合営各当事者の出資及び外国投資家投資企業の清算に関連する行政法規の条文の具体的適用問題について解釈を申請することに関する商務部のレター
国務院法制弁公室御中
当部及び地方の各級の商務主管部門は、「中外合資経営企業の合営各当事者の出資に係る若干の規定」(1987年12月30日に国務院が承認。以下「出資規定」という。) 、「『中外合資経営企業の合営各当事者の出資に係る若干の規定』の補充規定」(1997年9月2日に国務院が承認。対外貿易経済合作部及び国家工商行政管理局令 [1997] 第2号。以下「出資補充規定」という。) 及び「外国投資家投資企業清算弁法」(1996年6月15日に国務院が承認。以下「清算弁法」という。)を執行する過程において、上記行政法規の一部条文それ自体につき、より一層明確にする必要があることを発見した。これには、主として次に掲げるものが含まれる。
第1条 「出資規定」第2条の「合営各当事者が合営契約の規定に従って払い込むことを認めた合営企業への出資は、必ず合営当事者が自ら所有する現金……でなければならない。」について
実践において、一部の合営当事...
以上が、実践において「出資規定」、「出資補充規定」及び「清算弁法」という3つの行政法規を具体的に執行する際にしばしば遭遇する問題である。行政法規の権威性を維持・保護し、かつ、企業が法律を遵守し、及び各級の審査認可機関が正確に法律を執行するよう指導するため、「行政法規制定手続条例」(国務院令第321号)第31条ないし第33条及び「行政法規の解釈権限及び手続問題に関する国務院弁公庁の通知」(1999年5月10日)の規定に基づき、当部は、規定に関係する5つの具体的適用問題を提出するところ、貴弁公室におかれては、これを検討し、かつ、当部に回答レターを送付されるよう要請する。
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