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【公布日】2005.04.29

【施行日】2005.04.29

【公布機関】商務部弁公庁  商資字[2005]37号

日本語訳文

外国投資家投資による不良資産処分に係る審査認可管理の強化に関する商務部弁公庁の通知(廃止)

この通知は、商務部公告2019年第59号(2019年12月25日発布、2020年1月1日施行)により廃止されている。

各省、自治区、直轄市、計画単列市及び新彊生産建設兵団の商務主管部門並びに各国家級の経済技術開発区に通知する。
  国務院の承認を経て、2001年に「金融資産管理会社が外資を吸収して資産の再編及び処分に参与させることに関する暫定施行規定」を発布して以来、我が国の外資吸収による金融資産(主に債権資産)の処分は安定的に発展し、良好な成果を取得している。ここに、外資を吸収して我が国の不良資産の再編及び処分に参与させることをより一層規範化し、かつ、不良資産処分市場の健全な発展を維持・保護するため、次のように通知する。

第1条  我が国の国有銀行及び金融資産管理会社の不良資産処分を加速し、かつ、国有資産の流失を減少するため、2001年に国務院の承認を経て、金融資産管理会社が外資を吸収して資産の再編及び処分に参与させることを許可...

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