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【公布日】2005.10.14

【施行日】2005.10.14

【公布機関】国家税務総局  国税函[2005]970号

日本語訳文

外国投資家投資企業の内部資産処分に関連する所得税処理問題に関する国家税務総局の通知(廃止)

この法令は、国家税務総局公告2011年第2号(2011年1月4日発布)の廃止目録に入れられている。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局、深圳市地方税務局に通知する。
  「外国投資家投資企業及び外国企業所得税法」及びその実施細則の関連規定に基づき、ここに、外国投資家投資企業及び、外国企業の中国の境内に設立する機構、場所(以下「企業」と総称する。)における、内部資産処分に関連する所得税処理問題について次の通り通知する。

第1条  企業の内部資産処分(各項目の自家製及び外部調達に係る資産を含む。)は、資産を境外に移転する場合を除き、収入を確認しない。関連する資産は、歴史的原価により、継続して計算する。

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